○みたけ健康館の設置及び管理に関する条例
平成22年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の健康増進及び介護予防を推進し、地域に密着した健康教育、健康相談及び高齢者等の心身機能の維持向上を図るための拠点として、みたけ健康館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 みたけ健康館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みたけ健康館 | 御嵩町御嵩1392番地1 |
(事業)
第3条 町長は、みたけ健康館において、健康増進及び介護予防に関する相談、町民への支援その他の規則で定める事業を行う。
(開館時間)
第4条 みたけ健康館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。
(平25条例19・追加)
(休館日)
第5条 みたけ健康館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。
(平25条例19・追加)
(使用の許可)
第6条 みたけ健康館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、みたけ健康館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
4 町長は、別に定めるところにより、前項に規定する教室に参加しようとする者からその教室の参加に係る費用を徴収することができる。
5 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、みたけ健康館を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平25条例19・旧第4条繰下・一部改正)
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、みたけ健康館の使用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) みたけ健康館の設備、備品等を毀損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、みたけ健康館の管理上支障があると認められるとき。
(平25条例19・旧第5条繰下・一部改正)
(遵守事項)
第8条 使用者及び教室に参加する者は、みたけ健康館の使用に当たっては、規則で定める事項を遵守しなければならない。
(平25条例19・旧第6条繰下・一部改正)
(許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。
(2) 使用者の健康状態が明らかに不良と認められるとき。
(3) 第6条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条の規定に該当することが明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、みたけ健康館の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(平25条例19・旧第7条繰下・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、みたけ健康館を許可された目的以外に使用してはならない。
(平25条例19・追加)
(使用料)
第11条 みたけ健康館の使用料は、無料とする。
(平25条例19・旧第8条繰下・一部改正)
(指定管理者による管理)
第12条 みたけ健康館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にみたけ健康館の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)にあっては、第4条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは、」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第5条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第6条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「町」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、同条第4項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第5項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第7条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条各号列記以外の部分中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、同条第3号中「使用」とあるのは「利用」と、第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第9条第1項各号列記以外の部分中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、同項第2号中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(平25条例19・追加)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) みたけ健康館の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、みたけ健康館の管理に関し町長が必要と認めること。
(平25条例19・追加)
(利用料)
第14条 指定管理者による管理の場合は、第11条の規定は適用しない。
2 みたけ健康館の利用料は、無料とする。
(平25条例19・追加)
(指定の手続)
第15条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、法人その他の団体のうち健康増進事業及び介護予防事業について充分な知識を有すると認めるものを選定するものとする。
2 前項の規定により、町長が選定した者のうち指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、みたけ健康館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認める者を指定管理者として指定するものとする。
(平25条例19・追加、平26条例25・一部改正)
(指定の告示)
第16条 町長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
2 前項の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(平25条例19・追加)
(基本協定の締結)
第17条 指定管理者の指定を受けた者は、町長とみたけ健康館の管理運営業務に関する基本協定を締結しなければならない。
(平25条例19・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は、毎年度事業終了後60日以内にみたけ健康館の管理運営業務に関する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の指定を受けていた間の事業報告書を町長に提出しなければならない。
(平25条例19・追加)
(事業報告の聴取等)
第19条 町長は、みたけ健康館の適正な管理について、業務及び経理の状況に関し、指定管理者に対して必要に応じて報告を求め、調査又は必要な指示をすることができる。
(平25条例19・追加)
2 第16条の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(平25条例19・追加)
(事故発生時の対応)
第21条 指定管理者は、みたけ健康館内で事故又は事件が発生したときは、町長が定めるマニュアルに従い直ちに対応しなければならない。
(平25条例19・追加)
(原状回復等)
第22条 みたけ健康館の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(平25条例19・旧第10条繰下・一部改正)
(個人情報の取扱い等)
第23条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、毀損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びみたけ健康館の業務に従事している者は、当該みたけ健康館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平25条例19・追加)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例19・旧第11条繰下)
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用の許可その他の行為に係る経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前のみたけ健康館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、改正後のみたけ健康館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者の指定の手続に係る経過措置)
3 この条例の施行の日前になされた地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせる法人その他の団体を指定する手続は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前のみたけ健康館の設置及び管理に関する条例第15条第3項の規定によりみたけ健康館の指定管理者として指定したものにあっては、改正後のみたけ健康館の設置及び管理に関する条例第15条第3項の規定によりみたけ健康館の指定管理者として指定したものとみなす。