○御嵩町長の職務を行う者を指定する規則
平成22年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定による町長の職務を代理する職員の順位に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町長の指定する職員)
第2条 地方自治法第152条第2項の規定による町長が指定する職員は、総務部長の職にある職員とする。
(上席の職員)
第3条 地方自治法第152条第3項の規定による上席の職員及び順序は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1順位 民生部長の職にある職員
(2) 第2順位 建設部長の職にある職員
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(御嵩町長の職務を代理する職員の順序を定める規則の廃止)
2 御嵩町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成10年規則第4号)は、廃止する。