○御嵩町退職手当審査会規則
平成22年3月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第16条の6第6項の規定に基づき、御嵩町退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例第16条の6第1項から第5項までの規定により審査会の権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人で組織する。
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審査会に臨時委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長の互選前の会議は、町長が招集する。
2 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、配偶者、4親等内の親族又は同居の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。