○御嵩町町民菜園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町町民菜園の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、御嵩町が行う町民菜園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間等)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中に利用者となった場合の利用期間は、当該許可の日から3月31日までの間とする。

2 利用期間が満了となった場合において、利用者から希望があったときは、町長が必要と認めた場合に限り、当該利用者に継続して利用させることができる。

(募集の方法等)

第3条 町民菜園の利用に係る募集の方法は、御嵩町広報等に掲載するほか、チラシ、掲示等による一般公募とする。

2 募集の期間は、町民菜園を利用しようとする者が十分に検討し、準備できるよう配慮した期間とする。

(許可申込書)

第4条 条例第3条第1項に規定する許可申込書は、御嵩町町民菜園許可申込書(別記様式第1号)とする。

(選考の方法)

第5条 町長は、前条の許可申込書を提出した者の中から抽選又は申込み順により決定するとともに、御嵩町町民菜園許可(不許可)決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(利用区画)

第6条 利用者が利用することができる町民菜園の区画(以下「利用区画」という。)は、1人につき1区画とする。ただし、町民菜園の区画に残余が生じたときは、この限りでない。

(利用区画の管理及び運営)

第7条 町長は、管理担当者を設置する等して、町民菜園及び施設の適切な維持及び管理並びに利用者に対する作物の栽培等の指導を行う。

(新たな利用の許可の中止)

第8条 町長は、町民菜園の運営において特別な事情が生じたときは、新たに利用の許可をしないものとする。

(利用区画の返還)

第9条 利用者は、利用期間が満了したとき、又は条例第6条の規定により許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに利用区画を原状に復し、返還しなければならない。

(立退き料及び代替用地の不対応)

第10条 町長は、利用期間が満了したとき、及び条例第6条の規定による許可の取消し又は利用の中止があったときは、立退き料及び代替用地の請求には応じないものとする。

(菜園の環境整備等)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 収穫後の葉茎については、利用区画の土中に埋め込むこと、又は町長若しくは管理担当者の指示に従うこと。

(2) 利用区画及び使用した施設等については、清掃及び整理整頓を行うほか、ごみを持ち帰る等他の利用者と協力して町民菜園内の環境の設備、保全に努めること。

(3) 隣接の利用者等と常に友好関係の維持に努めること。

(生ごみ減量化)

第12条 利用者は、御嵩町の行う生ごみ減量化に協力しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町町民菜園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成22年10月1日から適用する。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平23規則7・一部改正)

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(平28規則9・一部改正)

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御嵩町町民菜園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月25日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)