○御嵩町私債権の管理に関する条例施行規則
平成22年11月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町私債権の管理に関する条例(平成22年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条の規定により、町の私債権を適正に管理するため、次に掲げる事項について台帳を整備するものとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(3) 私債権の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。
(督促後相当の期間)
第4条 条例第7条本文に規定する「督促をした後相当の期間」とは、1年を超えない期間とする。
(履行期限後相当の期間)
第5条 条例第10条に規定する「履行期限後相当の期間」とは、1年を超えない期間とする。
(徴収停止後相当の期間)
第6条 条例第13条第1項第5号に規定する「徴収停止の措置をとった日から相当の期間」とは、1年以上とする。
(議会に対する報告の内容)
第7条 条例第13条第2項に規定する議会に対する報告の内容は、放棄した私債権の種類、年度、額等とする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。