○御嵩町職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成23年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第1項に規定する申請についてその内容を確認する必要があると認めるときは、申請者に対して証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況に変更があった場合等の届出等)
第4条 修学部分休業の承認を受けた職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
4 修学部分休業の承認を受けた職員は、当該承認を受けた休業期間について、休講等によりその一部につき修学部分休業を要しない時間があるときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。
5 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る修学部分休業を要しない時間について承認を取り消すものとする。この場合においては、その旨を記録するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。