○御嵩町普通財産土地の譲与に関する規則

平成23年12月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第3条第5号又は第6号に規定する普通財産の譲与(土地の譲与に限る。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲与することができる場合)

第2条 条例第3条第5号又は第6号に規定する普通財産の譲与は、当該譲与に係る土地(以下「譲与土地」という。)が当該土地の存する地域の良好な地域社会の形成及び維持のために使用されると町長が認める場合に限り、これをすることができる。

(申請方法)

第3条 譲与土地の譲与を受けようとする地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。)は、普通財産土地の譲与申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 字絵図

(3) 地縁団体の認可に係る証明書(地方自治法第260条の2第12項に規定するものをいう。)

(譲与の決定等)

第4条 町長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査した上でその可否を決定し、譲与することを決定したときは、普通財産土地譲与契約書(別記様式第2号)により譲与契約を締結し、譲与しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。

(契約の条件)

第5条 町長は、前条の規定により譲与することを決定した地縁団体(以下「契約地縁団体」という。)同条の契約を締結するにあたっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 譲与土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。

(2) 譲与土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体の施設その他周辺の住民に著しく不安を与える施設の用に供してはならない。

(実地調査)

第6条 町長は、前条各号に規定する契約条件の履行を確認するために必要と認めるときは、随時実地調査を行い、又は契約地縁団体に報告を求めることができる。

(解除権保留の特約)

第7条 町長は、第5条に規定する契約条件の保全のために必要と認めるときは、解除権保留の特約を付することができる。

(所有権移転等)

第8条 町長は、第4条に規定する譲与契約の締結後、速やかに譲与土地の所有権移転に係る登記手続を行うものとする。

2 前項の登記手続に要する登録免許税は、契約地縁団体の負担とする。

3 契約土地の引渡しは、第1項の登記手続の完了と同時に現状有姿のままこれを行うものとする。

4 前項の引渡しを受けた契約地縁団体は、普通財産土地受領書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、普通財産土地の譲与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年12月20日から施行する。

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御嵩町普通財産土地の譲与に関する規則

平成23年12月20日 規則第26号

(平成23年12月20日施行)