○御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成23年11月8日
訓令甲第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の症状等により行方不明となった認知症高齢者等(以下「行方不明高齢者等」という。)の安全をより円滑に確保するとともに、家族等の精神的負担等を軽減するため、地域の協力を得て早期に発見し、保護するための行方不明高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元訓令甲28・一部改正)
(実施体制)
第2条 町長は、公的機関、民間事業所、個人等(以下「協力機関」という。)と連携して行方不明高齢者等の捜索を行うため、御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワークを構築するものとする。
(令元訓令甲28・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する認知症の症状等により行方不明になるおそれのある者とする。
(令元訓令甲28・一部改正)
(対象者の登録等)
第4条 事業を利用しようとする対象者の家族等は、御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
(令元訓令甲28・一部改正)
(1) 登録内容に変更が生じたとき。
(2) 登録者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 登録を取り消すとき。
2 町長は、登録者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取消すことができる。
(令元訓令甲28・一部改正)
(捜索協力の依頼)
第6条 登録申請者は、登録者が行方不明となった場合は、町長に捜索協力を依頼することができる。
3 町長は、行方不明となった登録者が発見され、又は保護されたときは、その旨を連絡書により協力機関に通知し、捜索活動を解除するものとする。
(令元訓令甲28・一部改正)
(登録外行方不明高齢者等の捜索)
第7条 町長は、台帳に登録されていない行方不明高齢者等について中濃地域の市町村、社会福祉協議会又は警察署から捜索協力の依頼があった場合で特に必要と認めるときは、その者を登録者とみなして協力機関に捜索活動に対する協力を求めることができるものとする。
(令元訓令甲28・一部改正)
(協力機関の登録等)
第8条 この事業に協力しようとする者は、あらかじめ御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録申請書兼個人情報に関する誓約書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
4 この事業による捜索活動は、各協力機関の通常業務の範囲内での活動を原則とする。
(令元訓令甲28・一部改正)
(費用の負担)
第9条 対象者及び協力機関の登録並びに事業の利用に係る自己負担は、無料とする。
2 協力機関が捜索活動に要した費用については、当該協力機関のそれぞれの負担とする。
(個人情報の保護)
第10条 協力機関その他事業に携わる者は、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年訓令甲第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年訓令甲第28号)
この訓令は、令和元年8月4日から施行する。
(令元訓令甲28・全改)
(令元訓令甲28・全改)
(令元訓令甲28・全改)
(令元訓令甲28・全改)
(令元訓令甲28・全改)
(令元訓令甲28・全改)
(令元訓令甲28・全改)
(令元訓令甲28・全改)