○御嵩町児童手当事務処理規則
平成24年6月18日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 御嵩町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 父母指定者管理台帳
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 町長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査した上で受給資格の認定の可否を決定し、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書(別記様式第1号)により当該提出をした者に通知するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 町長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査した上で受給資格の認定の可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(別記様式第2号)により当該提出をした者に通知するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 町長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査した上で児童手当等の額(以下「手当額」という。)の改定の可否を決定し、児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書(別記様式第3号)により当該提出をした者に通知するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第7条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けた場合は、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めたときは、児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書により当該提出をした者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、その提出された額改定届を当該提出をした者に返送するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 町長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査した上で手当額の改定の可否を決定し、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記様式第4号)により当該提出をした者に通知するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第9条 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めたときは、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該提出をした者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、その提出された額改定届(施設等受給者用)を当該提出をした者に返送するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 町長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は児童手当(特例給付)額改定(額改定請求却下)通知書により、施設等受給者の場合は児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(一般受給者に係る現況届の処理)
第11条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。
(1) 児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、児童手当(特例給付)認定(認定請求却下)通知書により当該提出をした者に通知すること。
(2) 支給事由が消滅したものと確認した場合は、その提出された現況届をもって児童手当等の認定を取り消し、児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書(別記様式第5号)により当該提出をした者に通知すること。
(平29規則4・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、その提出された現況届(施設等受給者用)をもって児童手当等の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記様式第6号)により当該提出をした者に通知するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 町長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、当該届出者が一般受給者のときは児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該提出をした者に通知するものとする。
2 町長は、前項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて児童手当等の認定を取り消すものとする。この場合において、受給者が一般受給者のときは児童手当(特例給付)支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第14条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。
(2) 請求を却下するものと認めた場合は、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当(特例給付)支給決定(請求却下)通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該提出をした者に通知すること。
(平29規則4・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第15条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書(以下この項において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される手当額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの金額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(平27規則4・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(平27規則4・一部改正)
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、あらかじめ保育料特別徴収通知書(別記様式第11号)を特別徴収の対象者に送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される手当額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、手当額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(平27規則4・平29規則4・一部改正)
(支払日)
第18条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(平29規則4・一部改正)
(平29規則4・一部改正)
(処分の取消し)
第20条 町長は、児童手当等の支給についての認定、手当額の改定、支払の一時差止その他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって受給者に通知するものとする。
(平29規則4・一部改正)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平29規則4・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(御嵩町児童手当事務取扱規則の廃止)
2 御嵩町児童手当事務取扱規則(平成16年規則第23号)は、廃止する。
附 則(平成27年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する規則、御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、御嵩町一時預かり保育事業実施規則及び御嵩町児童手当事務処理規則は、施行日以後になされた処分、手続その他の行為について適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)
(平27規則4・全改、平29規則4・一部改正)
(平27規則4・全改、平29規則4・一部改正)
(平29規則4・全改)
(平27規則4・全改、平29規則4・一部改正)
(平29規則4・一部改正)
(平27規則4・全改、平29規則4・一部改正)
(平29規則4・一部改正)
(平29規則4・全改)
(平29規則4・全改)