○御嵩町児童手当事務処理規則
平成24年6月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則14・令6規則25・一部改正)
(記録及び管理をすべき情報)
第2条 御嵩町において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者に関する情報
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報
(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報
(4) 父母指定者の管理に関する情報
(令4規則14・一部改正)
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(令4規則14・令6規則25・一部改正)
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 町長は、施行規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査した上で受給資格の認定の可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(別記様式第1号)により請求者に通知するものとする。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 町長は、施行規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査した上で受給資格の認定の可否を決定し、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(別記様式第2号)により請求者に通知するものとする。
(平29規則4・令4規則14・一部改正)
(一般受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 町長は、施行規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けた場合は、その内容を審査した上で児童手当の額の改定の可否を決定し、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(別記様式第3号)により請求者に通知するものとする。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第7条 町長は、施行規則第3条第1項の額改定届の提出を受けた場合は、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めたときは、児童手当額改定通知書により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、その提出された額改定届を届出者に返送するものとする。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 町長は、施行規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査した上で手当額の改定の可否を決定し、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(別記様式第4号)により請求者に通知するものとする。
(平29規則4・令4規則14・一部改正)
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第9条 町長は、施行規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、届出に係る事実があると認めたときは、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、その提出された額改定届(施設等受給者用)を届出者に返送するものとする。
(平29規則4・令4規則14・一部改正)
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 町長は、施行規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、受給者が、一般受給者の場合は児童手当額改定通知書により、施設等受給者の場合は児童手当額改定通知書(施設等受給者用)により受給者に通知するものとする。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(一般受給者に係る現況届の処理)
第11条 町長は、施行規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公募等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書又は公募等による確認をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(別記様式第5号)により届出者又は受給者に通知するものとする。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、施行規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、その提出された現況届(施設等受給者用)をもって当該児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(別記様式第6号)により届出者に通知するものとする。
(平29規則4・令4規則14・一部改正)
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 町長は、施行規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けた場合は、届出者が、一般受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により届出者に通知するものとする。
2 町長は、前項の届書の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて児童手当の認定を取り消すものとする。この場合において、受給者が一般受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書により、施設等受給者のときは児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(未支払請求書の処理)
第14条 町長は、施行規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。
(2) 請求を却下するものと認めた場合は、一般受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書により、施設等受給資格者に係る請求のときは未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給資格者用)により請求者に通知すること。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(寄附に係る事務処理)
第15条 受給資格者からの法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月(法第8条第4項に規定する支払期月をいう。以下同じ。)の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 施行規則第12条の9第1項の寄附の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に受給資格者に支給される児童手当の額(法第21条第1項若しくは第2項又は第22条第1項の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの金額を控除した額。)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、町長が受給資格者に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 受給資格者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(平27規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 受給資格者からの法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月の前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 施行規則第12条の10第1項の学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出された場合は、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この項において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給資格者に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 受給資格者が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(平27規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 町長は、法第22条第1項の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をするときは、保育料特別徴収通知書(別記様式第11号)により特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
3 特別徴収の額は、各支払期月に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(平27規則4・平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(支払日)
第18条 児童手当の支払日は、支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、町が指定する金融機関を通じ、受給者の請求に基づく金融機関の口座に、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(処分の取消し)
第20条 町長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しを行ったときは、文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。
(平29規則4・令4規則14・令6規則25・一部改正)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平29規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(御嵩町児童手当事務取扱規則の廃止)
2 御嵩町児童手当事務取扱規則(平成16年規則第23号)は、廃止する。
附則(平成27年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する規則、御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、御嵩町一時預かり保育事業実施規則及び御嵩町児童手当事務処理規則は、施行日以後になされた処分、手続その他の行為について適用し、同日前になされた処分、手続その他の行為については、この規則の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和4年6月以後の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町児童手当等事務処理規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給等に関する事務処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。
(令6規則25・全改)
(令4規則14・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令4規則14・全改、令6規則25・一部改正)
(令4規則14・全改)
(令4規則14・全改、令6規則25・一部改正)
(令4規則14・全改)
(平27規則4・全改、平29規則4・令6規則25・一部改正)
(平27規則4・全改、平29規則4・令6規則25・一部改正)
(平29規則4・全改、令6規則25・一部改正)
(平29規則4・全改、令4規則14・旧別記様式第16号繰上、令6規則25・一部改正)
(平29規則4・全改、令4規則14・旧別記様式第17号繰上)