○御嵩町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する規則
平成24年9月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共下水道の構造の技術上の基準に関し、御嵩町下水道条例(平成7年条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(5) レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設及び都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第20条第3号に規定する措置は、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル二地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止若しくは軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第6条 条例第20条第6号に規定する数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。