○御嵩町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年9月30日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、また、国の要請に対処する必要性に鑑み、これまで本町が自主的に行ってきた給与削減措置や定員削減などの行政改革に加え、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においてさらに御嵩町職員の人件費を削減するため、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が給与条例附則第22項の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1を乗じて得た額
ア 給与条例第22条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第22条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第22条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合に乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する前各項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「給料月額に対する地域手当の月額」を「給料月額に対する地域手当の月額から給与条例附則第24項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号ア中「前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前号」と、同号イ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号ウ中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、前項中「除して得た額」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第26項の規定により給与額から減ずることとされている額に相当する額を減じた額」とする。
(御嵩町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定の適用については、同条中「同条例第17条」とあるのは、「御嵩町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(御嵩町職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、御嵩町職員の修学部分休業に関する条例(平成23年条例第1号)第6条の規定の適用については、同条中「合計額」とあるのは、「合計額(これらの給与のうち御嵩町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給するに当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額の合計額)」とする。
(御嵩町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、御嵩町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち御嵩町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給するに当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和37年条例第25号)第3条に規定する別表の適用を受ける特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(教育長の給与その他勤務条件に関する条例の特例)
第7条 特例期間においては、教育長の給与その他勤務条件に関する条例(昭和38年条例第2号)第2条第2項に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。