○御嵩町民生委員推薦会規則
平成26年2月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、御嵩町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は14名以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、推薦会を統括し、会議の議長となる。
3 副会長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
2 推薦会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(民生委員候補者の決定)
第7条 委員長は、町長から民生委員の欠員が生じた旨の通知を受けたときは、速やかに推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が緊急を要すると認めるときは、推薦会の会議を省略して書面による協議に付し、民生委員候補者を決定することができる。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は、社会福祉を担当する課において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。