○御嵩町道路法施行細則
平成26年2月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工事原因者に対する工事施行命令等)
第2条 法第22条の規定により工事原因者に工事を施行させるときは、原状回復命令書(別記様式第1号)によらなければならない。
(道路管理者以外の者が行う工事の承認の申請)
第3条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、自費工事等(承認・許可・変更)申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺 50,000分の1以上)
(2) 平面図(縮尺 1,000分の1以上)
(3) 縦断図(縮尺 縦500分の1 横1,000分の1以上)
(4) 横断図(縮尺 100分の1以上で側点間隔20m以内)
(5) 構造図(縮尺 50分の1以上)
(6) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を必要とするときは、その許可等を受けていることを証するに足りる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
2 法第24条の規定による承認を受けた者(以下「自費工事施行者」という。)が、その承認に係る事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ前項に規定する申請書に変更に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(道路の占用許可の申請)
第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、占用許可(新規・更新・変更)申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺 50,000分の1以上)
(2) 平面図(縮尺 1,000分の1以上)
(3) 断面図(縮尺 50分の1以上)
(4) その他町長が必要と認める書類
(占用の期間)
第5条 占用の期間は、政令第9条に定めるところによる。
(占用の継続又は変更)
第6条 法第32条第1項の規定により許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、その許可に係る占用の期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、その占用の期間の満了する日前1箇月までに、第4条本文に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第32条第3項の規定により変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ第4条本文に規定する申請書に変更に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(許可事項等の表示)
第8条 自費工事施行者及び道路占用者は、次に掲げる事項を記載した掲示板を作成し、その期間中、当該場所に掲示しなければならない。
(1) 住所又は事務所の所在地
(2) 氏名又は名称
(3) 許可承認年月日
(4) 許可承認期間
(5) 許可承認番号
(6) 許可承認の目的
(7) 許可承認の規模
(8) その他必要な事項
2 掲示板の企画は、縦25センチメートル、横20センチメートル以上とし、掲示方法は、物件の形状により巻き付けその他の方法によるものとする。
(1) 掲示板が周囲の景観を阻害する場合
(2) 掲示板が周囲の交通に支障をきたす場合
(3) 掲示板に記載すべき事項が周囲の状況からみて、明瞭である場合
(4) 他の法令等に基づく施設が、掲示板の記載事項を表示している場合
(5) 許可承認の期間が1月未満の場合
(6) その他町長が必要でないと認めた場合
(工事の着手届等)
第9条 自費工事施行者及び道路占用者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(道路を占用する権利の譲渡)
第10条 道路占用者は、町長の承認を受けなければ道路を占用する権利を譲渡することができない。
(地位の承継)
第11条 道路占用者が死亡し、又は道路占用者たる法人が合併によって消滅したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該占用物件等を継承すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併により設立された法人若しくは合併後存続する法人が、道路占用者の地位を承継するものとする。
(1) 相続によるときは、相続人であることを証するに足りる書類
(2) 法人の合併によるときは、その合併を証するに足りる書類
(住所等の変更)
第12条 道路占用者が、住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに前条第2項本文に規定する変更届を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第14条 占用期間が満了したとき、又は占用を廃止し、若しくは許可を取り消されたときは、速やかに道路を占用している工作物、物件又は施設を除去し、道路を原状に回復し、第2条第2項に規定する原状回復届出書を町長に提出してその検査を受けなければならない。ただし、法第40条第1項ただし書の規定により、町長が同条第2項の措置について指示したときは、この限りでない。
(道路占用許可台帳)
第15条 町長は、道路占用に関し、道路占用許可台帳(別記様式第11号)を備え、事務を処理しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則(以下「新規則」という。)は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(御嵩町町道占用規則の廃止)
2 御嵩町町道占用規則(平成12年御嵩町規則第14号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(申請に係る経過措置)
3 新規則の施行の際、施行日前に旧規則第3条第1項及び第2項の規定によりされている申請は、新規則第4条及び第6条第1項の規定によりされたものとみなす。
(占用の許可に係る経過措置)
4 新規則の施行の際、施行日前に旧規則第4条第1項の規定により占用の許可を受けている者にあっては、新規則第7条第1項の規定により占用の許可を受けたものとみなし、当該占用の許可に係る期間が満了するまでは、なおその効力を有する。
(協議に係る経過措置)
5 新規則の施行の際、施行日前に道路法第35条の規定による協議によりなされている占用については、なおその効力を有する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)