○御嵩町いじめ等調査委員会規程

平成26年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、御嵩町子どもの笑顔づくり条例(平成26年条例第11号。以下「条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員(委員長を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、御嵩町情報公開条例(平成8年条例第2号)第6条各号に掲げる情報が含まれない事項について審議する場合、かつ、委員長が会議に諮って必要と認める場合に限り、会議を公開することができる。

(関係者の出席等)

第4条 委員会は、特に必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

2 前項に規定する委員以外のものは、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。

(身分証明書の提示)

第5条 条例第12条第2項の規定に基づき、再調査又はその他必要な調整を行おうとする者は、その身分を示す証明書(別記様式第1号)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(再発防止策の要請の方法等)

第6条 条例第14条第1項に規定する再発防止策の要請は、書面により行う。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 条例第14条第3項の規定による報告は、別記様式第2号により行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に行われる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

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御嵩町いじめ等調査委員会規程

平成26年3月27日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)