○御嵩町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例
平成26年10月1日
条例第18号
(設置)
第1条 町民のスポーツ(体力づくりとして行う身体運動をいう。)及びレクリエーションの振興を通じて、町民の心身の健全な発達を図り、生活文化の向上に資するため、スポーツ施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伏見地区スポーツ施設 | 御嵩町伏見1311番地1 |
(事業)
第3条 スポーツ施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 運動推進事業
(2) 健康増進事業
(3) 世代間の交流に関する事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(開館時間)
第4条 スポーツ施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。
(休館日)
第5条 スポーツ施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。
(使用の許可)
第6条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、スポーツ施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
4 町長は、別に定めるところにより、前項に規定する教室に参加しようとする者からその教室の参加に係る費用を徴収することができる。
5 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、スポーツ施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、スポーツ施設の使用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) スポーツ施設の設備、備品等を毀損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる集団的又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。
(遵守事項)
第8条 使用者及び教室に参加する者は、スポーツ施設の使用に当たっては、規則で定める事項を遵守しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。
(2) 使用者の健康状態が明らかに不良と認められるとき。
(3) 第6条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
(4) 第7条の規定に該当することが明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は、スポーツ施設を許可された目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第11条 スポーツ施設の使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第12条 スポーツ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にスポーツ施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)にあっては、第4条第2項及び第5条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは、」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第6条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「町」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、同条第4項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第5項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用する権利」とあるのは「利用する権利」と、第7条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条各号列記以外の部分中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、同条第3号中「使用」とあるのは「利用」と、第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、「スポーツ施設の使用」とあるのは「スポーツ施設の利用」と、第9条第1項各号列記以外の部分中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用の許可」とあるのは「利用の許可」と、「その使用を制限し」とあるのは「その利用を制限し」と、同項第2号中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関すること。
(2) スポーツ施設の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理に関し、町長が必要と認めること。
(利用料)
第14条 指定管理者による管理の場合は、第11条の規定は適用しない。
2 スポーツ施設の利用料は、無料とする。
(指定の手続)
第15条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、法人その他の団体のうち運動推進事業及び健康増進事業について充分な知識及び経験を有すると認める者を選定するものとする。
2 前項の規定により、町長が選定した者のうち指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、スポーツ施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認める者を指定管理者として指定するものとする。
(指定の告示)
第16条 町長は、指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
2 前項の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(基本協定の締結)
第17条 指定管理者の指定を受けた者は、町長とスポーツ施設の管理運営業務に関する基本協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第18条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、スポーツ施設の管理運営業務に関する事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第20条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の指定を受けていた間の事業報告書を町長に提出しなければならない。
(事業報告の聴取等)
第19条 町長は、スポーツ施設の適正な管理について、業務及び経理の状況に関し、指定管理者に対して必要に応じて報告を求め、調査又は必要な指示をすることができる。
2 第16条の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事故発生時の対応)
第21条 指定管理者は、スポーツ施設内で事故又は事件が発生したときは、町長が定めるマニュアルに従い直ちに対応しなければならない。
(原状回復等)
第22条 スポーツ施設の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い等)
第23条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、毀損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びスポーツ施設の業務に従事している者は、当該スポーツ施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。