○御嵩町立小・中学校における学校運営協議会の設置及び運営等に関する規則
平成26年11月14日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進又は連携強化を進めることにより、学校、保護者及び地域住民等の相互の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善又は児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の設置目的が達成できると認められる学校について、協議会を置く学校として指定することができる。
2 校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請することができる。
4 指定の期間は、3年とし、教育委員会は、前条の設置目的に沿うと認めるときに限り、再指定することができる。
(1) 学校教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成の基本方針に関すること。
(3) その他指定学校の校長が特に必要と認める事項
2 協議会は、学校教育目標及び学校経営方針に基づき、地域の教育力を生かした支援のあり方について提言を行うことができる。
(意見の申出)
第5条 協議会は、次に掲げる事項について、教育委員会又は指定学校の校長に意見を述べることができる。
(1) 指定学校の運営全般に関する事項
(2) 指定学校の職員の採用その他任用に関する事項
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 指定学校に在籍する生徒又は児童の保護者
(2) 指定学校の就学区域の地域住民
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
2 指定学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職の身分を有する。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす行為を行うこと。
(委員の任期等)
第8条 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第6条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき、又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。
(会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 会長は、指定学校の校長と協議の上協議会の会議を招集する。ただし、委員の任命後最初に行われる会議は、教育委員会が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる事項にあっては、非公開とすることができる。
(1) 指定学校の職員の採用その他任用に関する事項
(2) 協議会が特別の事情により必要と認める事項
6 協議会は、会議録を作成し、保管するものとする。
(指導及び助言)
第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第12条 教育委員会は、協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、指定を取り消さなければならない。
2 指定学校の校長は、第4条第1項各号に掲げる事項について、その情報提供及び説明に努めたにもかかわらず協議会の承認を得られないとき、又は指定学校の運営に著しい支障が生じ、若しくは生じるおそれがあると認めるときは、教育委員会に対して指定の取り消しを求めることができる。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障により職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 指定学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価及び情報提供)
第14条 協議会は、指定学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者又は地域住民等に対して、積極的に当該協議会の活動状況を公開する等情報提供に努めなければならない。
(報告)
第15条 協議会は、当該年度の活動状況を当該年度の末日までに教育委員会へ報告するものとする。
(運営等)
第16条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第17条 協議会の事務局は、各指定学校に置く。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。