○御嵩町教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、御嵩町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他に特別の定めのある場合を除き、御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○御嵩町教育長の勤務時間等に関する条例
平成27年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、御嵩町教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他に特別の定めのある場合を除き、御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。