○御嵩町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第7号)第2条第3号の規定に基づき、御嵩町教育長の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。
(1) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合
(2) 他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(3) 町行政運営上、役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合
(4) その他教育委員会の承認を得た場合
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。