○御嵩町空家等適正管理審議会設置条例
平成27年12月15日
条例第15号
御嵩町空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成26年条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条の規定に基づく特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者に対する命令その他必要な事項について審議するため、御嵩町空家等適正管理審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(1) 法第14条第3項の規定による命令に関すること。
(2) その他特定空家等の適正な管理に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、7人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、防犯を担当する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(審議会の委員の特例)
2 この条例の施行の際、現に改正前の御嵩町空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例第12条の規定により任命された空き家等審議会の委員は、改正後の御嵩町空家等適正管理審議会設置条例の規定により任命された審議会の委員とみなす。