○御嵩町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
平成28年3月22日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、認定地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている地方活力向上地域(法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域をいう。)内(本町の区域内に限る。)において、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。)に従って特定業務施設(法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設をいう。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)に係る固定資産税の課税免除及び不均一課税について必要な事項を定めるものとする。
(平30条例19・一部改正)
(固定資産税の課税免除及び不均一課税)
第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する地域再生計画が公示された日(以下「公示日」という。)から令和4年3月31日までの間に認定事業者となった者であって、その認定を受けた日(以下「認定日」という。)から認定日の翌日から起算して2年を経過する日(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日の前日)までの間に省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、法第17条の2第1項第1号に掲げる事業にあっては、第1年度から第3年度までの間、課税免除とし、同項第2号に掲げる事業にあっては、御嵩町町税条例(昭和30年条例第26号)第41条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める税率によるものとする。
(1) 第1年度 100分の0
(2) 第2年度 100分の0.467
(3) 第3年度 100分の0.933
(平30条例19・令2条例14・一部改正)
(申請)
第3条 前条第1項の規定による課税免除及び不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(平30条例19・一部改正)
(変更の届出)
第4条 第2条第1項の規定による課税免除及び不均一課税の適用を受けた者が、事業を休止し、又は廃止し、その他申請の内容について規則で定める重要な変更が生じたときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(平30条例19・一部改正)
(1) 町税その他の諸納付金の未納があるとき。
(2) 第2条第1項の要件を欠くに至ったとき。
(3) 偽りその他不正の行為により第2条第1項の規定による課税免除及び不均一課税の適用を受けたとき。
(平30条例19・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の公布の日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町地域活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、地域再生法の一部を改正する法律の公布の日以後に行う申請に係る課税免除及び不均一課税について適用し、同日前に行われた申請に係る不均一課税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。