○御嵩町外国語教育指導員の設置等に関する規則
平成28年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町において外国語教育の充実を図るため、外国語教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、御嵩町臨時職員の任用及び労働条件に関する規則(平成26年規則第33号。第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、職務その他必要な事項を定めるものとする。
(平31教委規則3・一部改正)
(設置)
第2条 御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は、上司の命を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 小・中学校における外国語教育に関する指導及び援助
(2) 外国語指導助手(御嵩町外国語指導助手任用規則(平成13年教育委員会規則第2号)第2条第1号に定める者をいう。)の指導及び援助
(3) 小・中学校における外国語教育担当者の指導及び援助
(4) 外国語教育教材作成の指導及び援助
(5) 町が実施する生涯学習事業のうち外国語教育事業への参加及び指導
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める職務
(任用)
第4条 指導員は、規則第3条第1項第1号に規定する行政事務臨時職員として任用する。
(平31教委規則3・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行の日前においても、この規則の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。