○御嵩町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、御嵩町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、4人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(御嵩町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 御嵩町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第7号)は、廃止する。

(御嵩町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。次項において「改正法」という。)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間の農業委員の定数については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 改正法附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員が在任する間は、第2条及び第3条の規定は適用しない。

(準備行為)

5 町長は、この条例の施行日前においても、この条例の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。

(御嵩町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

6 御嵩町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御嵩町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月22日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)