○御嵩町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成29年3月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念等を定めるとともに、御嵩町(以下「町」という。)、中小企業者、小規模企業者、御嵩町商工会(以下「商工会」という。)及び金融機関の役割を明らかにし、それぞれの役割について相互理解を深めることにより、中小企業等の成長発展を促し、もって地域経済の活性化及び町民の生活向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融機関をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 地域産業の継続的な発展、新たな産業の創出及び地域社会の発展を目指し、中小企業者及び小規模企業者自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重すること。
(2) 中小企業者及び小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識を持つこと。
(3) 国、県、町、中小企業者、小規模企業者、商工会及び金融機関が連携するとともに町民が協力することにより、中小企業等の持続的な成長発展が図られること。
(施策の基本方針)
第4条 中小企業等の振興に関する基本方針は、次のとおりとする。
(1) 中小企業等の人材の確保及び育成、雇用の安定、資金調達の円滑化等の経営基盤の強化及び経営の安定を図ること。
(2) 中小企業等の創業の促進及び創造的な事業活動の促進を図ること。
(3) 中小企業等の振興に関する情報の収集及び提供を図ること。
(4) 中小企業等の振興に関する町民の理解及び協力の促進を図ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項
2 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するときは、中小企業者、小規模企業者及び商工会の意見を聴き、これを反映するよう努めるものとする。
3 町は、中小企業等が地域経済の活性化及び豊かな地域社会の実現への貢献並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民の理解を深めるよう努めるものとする。
(中小企業者及び小規模企業者の役割)
第6条 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経済的及び社会的な環境の変化に対応し、経営基盤の強化、技術の継承、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に取り組むよう努めるものとする。
2 小規模企業者は、地域の特性を生かした事業活動に取り組むとともに、経済情勢の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、自主的かつ着実な事業の運営を図るよう努めるものとする。
3 小規模企業者は、相互に連携を図りながら協力することにより、自ら小規模企業の振興に取り組むよう努めるものとする。
4 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図ることにより、豊かな地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
5 中小企業者及び小規模企業者は、経営の改善を図り、もって地域経済の振興及び社会一般の福祉の増進に寄与するため、商工会への加入に努めるものとする。
(商工会の役割)
第7条 商工会は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業等の経営の向上及び改善に主体的に取り組むとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するものとする。
2 商工会は、中小企業者及び小規模企業者の経営の改善並びに地域経済の振興及び社会一般の福祉の増進を図るため、これらの者の商工会への加入促進に努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業者及び小規模企業者に対し、円滑な資金の調達、経営の支援その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第9条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備等自らの生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。