○御嵩町農業委員会委員選考委員会規則

平成29年1月20日

規則第1号

(設置)

第1条 御嵩町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の候補者(推薦された者及び募集に応じた者をいう。以下「候補者」という。)を選考するため、御嵩町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町長の求めに応じ、候補者の選考を行い、町長に報告すること。

(2) 前号の候補者の選考に関し、経歴その他の事項を記載した書面、面接その他適当と認める方法による審査を行うこと。

(組織)

第3条 選考委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 建設部長

(3) 農業委員会会長及び職務代理者

(4) 農業委員会事務局長

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職等)

第5条 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、選考委員会の同意を得て、解職することができるものとする。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(2) その他その職に必要な適格性を欠くとき。

2 委員は、正当な理由があるときは、選考委員会の同意を得て委員を辞職することができる。

(会長及び副会長)

第6条 選考委員会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長の求めに応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

5 選考委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。

6 前項の規定により議決権を行使した委員は、出席したものとみなす。

(除斥)

第8条 委員は、自己又は自己と密接な関係のある者、自ら推薦した者(団体が推薦者の場合は、自らが団体の代表者である場合に限る。)については、その審議に加わることができない。ただし、選考委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(議事録)

第9条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、選考委員会の庶務担当課に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第10条 会議は、原則非公開とする。ただし、選考委員会において特に必要と認めるときは、これを公開することができる。

(秘密保持)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第12条 選考委員会の庶務は、農業委員会を担当する課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

御嵩町農業委員会委員選考委員会規則

平成29年1月20日 規則第1号

(平成29年1月20日施行)