○御嵩町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年2月20日

規則第3号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日及び土曜日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第1号第2号及び第5号の事業で使用する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

4 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第6号の屋外多目的スペースを使用する場合又は条例第4条(第3号及び第4号の規定を除く。)の事業で使用する場合は、前項の規定は適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めたときは、センターを臨時に休館し、又は同項に規定する休館日を変更することができる。

4 前項の場合においては、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。

(使用の申請等)

第5条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、御嵩町防災コミュニティセンター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、災害等緊急を要する事態が発生し、又はそのおそれがある場合で申請書を提出することが困難であるときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)による申出をもって当該申請書の提出に代えることができるものとする。

2 町長は、申請書の提出があった場合(口頭による申出を含む。)は、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、適当と認めたときは御嵩町防災コミュニティセンター使用許可通知書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により、適当でないと認めたときは御嵩町防災コミュニティセンター使用不許可通知書(別記様式第3号)により、当該申請書を提出した者(口頭による申出をした者を含む。)にそれぞれ通知するものとする。

3 前項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に職員に許可書又は次条に規定する変更許可通知書及び納入済通知書を提示しなければならない。

(変更申請等)

第6条 使用者は、条例第6条第1項の規定により許可された事項を変更しようとするときは、御嵩町防災コミュニティセンター使用変更許可申請書(別記様式第4号)に許可書を添えて、速やかに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更の可否を決定し、御嵩町防災コミュニティセンター使用変更許可(不許可)通知書(別記様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑となる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。

(2) 火災又は盗難の発生及び防止に注意すること。

(3) 善良なる管理者の注意をもって施設及び備品を使用すること。

(4) 施設の使用後は直ちに備品等を所定の場所に返却し、職員に引き継ぐこと。

(5) 町長の許可を受けないでセンター内で物品の販売、寄附金の募集、広告物の掲示及び飲食の提供をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(許可の取消し)

第8条 町長は、条例第8条第1項又は第2項の規定により使用の許可を取り消したときは、御嵩町防災コミュニティセンター使用取消通知書(別記様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(減免基準等)

第9条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、次のとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催する事業で使用する場合 100分の100

(2) 町内に所在する公立学校が教育の目的で使用する場合 100分の100

(3) 町内に所在する幼稚園及び保育所が使用する場合 100分の100

(4) 町又は教育委員会の後援の承認を受けた者が使用する場合 100分の100

(5) 町内に在住する者が防災意識の高揚又は防災技術の習得を目的とした研修等で使用する場合 100分の100

(6) ネーミングライツ事業による命名権を現に付与されている者が使用する場合100分の100

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 町長が定めた割合

(減免の申請)

第10条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請をする際に、申請書により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否を決定し、許可書により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他の使用者の責めに帰さない理由により使用することができなかった場合 既に納入された使用料の全額

(2) 使用の日の前日までに使用を許可された内容の変更を申し出た場合で、既に納めた使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき 当該超える額

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して15日以内に、御嵩町防災コミュニティセンター使用料還付申請書(別記様式第7号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で還付の可否を決定し、御嵩町防災コミュニティセンター使用料還付決定(却下)通知書(別記様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、条例第12条第2項の規定によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、御嵩町防災コミュニティセンター損傷(滅失)届出書(別記様式第9号)により町長に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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御嵩町防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年2月20日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)