○御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
書類 | 備考 |
1 事業者を証明する書類 | 法人の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本 |
2 土地賃貸借契約書の写し | 借地の場合のみ |
3 位置図 | 縮尺1/10,000以上 |
4 公図等の写し | 設置区域及びその隣接地の地番、地目、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。 |
5 工作物の設計図 | 平面図、立面図、断面図 |
6 土地利用計画平面図 | 縮尺1/1,000以上 |
7 造成計画平面図 | 縮尺1/1,000以上 |
8 造成計画断面図 | 縮尺1/1,000以上 |
9 流量計算書 | |
10 排水計画平面図 | 縮尺1/1,000以上 |
11 排水に係る放流承諾書 | 排水先の水路等の管理者から同意を得ている旨の承諾 |
12 太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約 | |
13 地元自治会等に対する説明会実施報告書 | |
14 条例第9条の区域に設置する場合における代替地の検討結果 | |
15 その他町長が必要と認める書類 |
(太陽光発電設備の設置につき配慮を求める区域)
第4条 条例第9条第2項第4号の規則で定める区域は、次のとおりとする。
(1) 環境に関する協定に基づく自然環境保全区
(2) 送電用の高圧線の線下敷であって地役権等の設定がされていない区域
(3) 条例第9条第1項第5号の区域以外の区域で景観等特に保全が必要と町長が認める区域
(1) 太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する事項 発電事業の開始の日から10年又は20年を経過する時期
(2) その他太陽光発電設備の維持管理の状況について報告を求めることが特に必要と町長が認める事項 町長が必要と認める時期
2 条例第16条第1項の規定による公表は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示及び御嵩町ホームページへの掲載の方法によりこれを行うものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(1) 太陽光発電設備の設置に係る届出書(事後届出)(附則様式第1号)
(2) 地元自治会等に対する説明会実績報告書(附則様式第2号)(該当する場合のみ)
(3) 太陽光発電事業に関する確認書兼宣誓書(別記様式第4号)