○御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(届出)

第3条 条例第8条第1項の規定による届出は、太陽光発電設備の設置に係る事前届出書(別記様式第1号。以下「事前届出書」という。)によるものとし、次の表に掲げる書類を添えなければならない。

書類

備考

1 事業者を証明する書類

法人の場合は現在事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本

2 土地賃貸借契約書の写し

借地の場合のみ

3 位置図

縮尺1/10,000以上

4 公図等の写し

設置区域及びその隣接地の地番、地目、地積、所有者の住所氏名等を記入すること。

5 工作物の設計図

平面図、立面図、断面図

6 土地利用計画平面図

縮尺1/1,000以上

7 造成計画平面図

縮尺1/1,000以上

8 造成計画断面図

縮尺1/1,000以上

9 流量計算書


10 排水計画平面図

縮尺1/1,000以上

11 排水に係る放流承諾書

排水先の水路等の管理者から同意を得ている旨の承諾

12 太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する確約

別記様式第2号

13 地元自治会等に対する説明会実施報告書

別記様式第3号

14 条例第9条の区域に設置する場合における代替地の検討結果


15 その他町長が必要と認める書類


2 前項の規定にかかわらず、樹木の伐採、切土、盛土その他土地の形質の変更を行わない場合においては、同項の表9の項及び10の項に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 第1項の届出をする者であって発電事業の用に供する土地を賃貸借契約により借り受けるものは、条例第7条の規定に基づき、土地所有者等が署名した太陽光発電事業に関する確認書兼宣誓書(別記様式第4号)を事前届出書に添えて町長に提出しなければならない。

(太陽光発電設備の設置につき配慮を求める区域)

第4条 条例第9条第2項第4号の規則で定める区域は、次のとおりとする。

(1) 環境に関する協定に基づく自然環境保全区

(2) 送電用の高圧線の線下敷であって地役権等の設定がされていない区域

(3) 条例第9条第1項第5号の区域以外の区域で景観等特に保全が必要と町長が認める区域

(台帳)

第5条 条例第10条第3項の規則で定める台帳は、太陽光発電に係る特定事業者管理台帳(別記様式第5号)によるものとする。

(定期及び臨時の報告)

第6条 条例第11条第1項の規定による報告は、太陽光発電設備等状況報告書(別記様式第6号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による報告は、太陽光発電設備等状況報告書(自然災害、人為的災害その他の非常事態発生時)(別記様式第7号)によるものとする。

(維持管理等に関する報告徴収)

第7条 町長は、条例第11条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項について当該各号に定める時期に、特定事業者に対し報告を求めるものとする。

(1) 太陽光発電設備の用途廃止後における措置に関する事項 発電事業の開始の日から10年又は20年を経過する時期

(2) その他太陽光発電設備の維持管理の状況について報告を求めることが特に必要と町長が認める事項 町長が必要と認める時期

(変更の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、事業者等変更届出書(別記様式第8号)によるものとする。

(廃止の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、発電事業廃止届(別記様式第9号)によるものとする。

(立入調査)

第10条 条例第14条第2項の身分を証明する書類は、太陽光発電設備立入調査職員証明書(別記様式第10号)によるものとする。

(指導又は勧告)

第11条 条例第15条第1項の規定による指導は、太陽光発電設備の適正管理に関する指導書(別記様式第11号)によるものとする。

2 条例第15条第2項の規定による勧告は、太陽光発電設備の適正管理に関する勧告書(別記様式第12号)によるものとする。

(公表)

第12条 条例第16条第1項の規定による公表は、公表書(別記様式第13号)によるものとする。

2 条例第16条第1項の規定による公表は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示及び御嵩町ホームページへの掲載の方法によりこれを行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定により条例第8条第1項に規定する届出を行ったものとみなされる発電事業者は、条例附則第3項の規定により次の書類を提出しなければならない。

(1) 太陽光発電設備の設置に係る届出書(事後届出)(附則様式第1号)

(2) 地元自治会等に対する説明会実績報告書(附則様式第2号)(該当する場合のみ)

(3) 太陽光発電事業に関する確認書兼宣誓書(別記様式第4号)

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)