○可児市・御嵩町中学校組合緊急防災減災事業債償還基金条例
平成27年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 可児市・御嵩町中学校組合における緊急防災減災事業債(以下「事業債」という。)の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる可児市・御嵩町中学校組合財政の健全な運営に資するため、可児市・御嵩町中学校組合緊急防災減災事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、可児市・御嵩町中学校組合会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、可児市・御嵩町中学校組合会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において事業債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う事業債が他の年度に比して多額となる年度において事業債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う事業債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。