○御嵩町職員宿舎の貸与に関する規則
平成30年2月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町(以下「町」という。)が借り受けた住居を職員宿舎として職員に貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員であって、町が国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)へ派遣するもの
(2) 職員宿舎 職員及び主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、町が民間事業者等から借り受けた住居及びその附属物
(貸与の要件)
第3条 職員宿舎は、町が派遣する直前に職員が現に有していた住所から勤務場所に通勤すること及び当該勤務場所の通勤圏内に自ら居住するための住居を確保することが困難であると認められる職員であって、町長が特に必要と認めるものに限り、貸与するものとする。
(貸与手続)
第4条 職員宿舎の貸与を受けようとする職員は、御嵩町職員宿舎貸与申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(貸与期間)
第5条 職員宿舎の貸与期間は、職員の派遣期間に応じて町長が定めるものとする。
(使用料等)
第6条 職員宿舎の使用料の月額は、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条に規定する使用料の算定方法により算定した額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。次項において「算定額」という。)とする。ただし、月の途中に職員宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月の使用料の額は、日割りにより計算した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員宿舎の賃貸借料が算定額を超えないときは、当該賃貸借料を職員宿舎の使用料の月額とする。
3 職員宿舎の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、前項の使用料のほか、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス、水道、下水道等の使用料(基本料金を含む。)
(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用
(3) 前各号に掲げるもののほか、被貸与者が負担することが適当と認められる費用
(1) 職務の性質上、その職務を遂行するために職員宿舎に居住しなければならない者
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(使用上の義務)
第8条 被貸与者は、善良な管理者としての注意義務をもって職員宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、職員宿舎について、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 全部又は一部を第三者に貸し付けること。
(2) 生計を異にする者を同居させること。
(3) 居住の用以外の用に供すること。
(4) 町長の承認を得ずに、模様替え、増改築、工作物の設置その他の工事(軽微なものを除く。)を行うこと。
3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により職員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、自己の負担においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(1) 被貸与者の派遣期間が終了したとき。
(2) 被貸与者が退職したとき。
(3) 被貸与者が死亡したとき。
(4) 被貸与者等が通勤圏内で住居を確保したとき。
2 被貸与者は、町長が、前条の規定に違反する事実をもって職員宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を命じた場合において、その期限までに命令に従わなかったときは、直ちに当該職員宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者等が前2項の規定に違反して職員宿舎を明け渡さないときは、その者は、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間について、町が支弁した職員宿舎の借上げに要する費用その他必要な費用の額を損害賠償金として支払わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員宿舎の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
3 御嵩町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略