○御嵩町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(標示)
第3条 法第46条第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るもの 御嵩町指定居宅介護支援事業者変更届出書(別記様式第3号)
(2) 休止した事業の再開に係るもの 御嵩町指定居宅介護支援事業者再開届出書(別記様式第4号)
2 法第82条第2項の規定により届出を行おうとする指定事業者は、御嵩町指定居宅介護支援事業者廃止・休止届出書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第6条 町長は、法第84条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、御嵩町指定居宅介護支援事業者取消(効力停止)通知書(別記様式第7号)により指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(平30規則25・一部改正)
(公示)
第8条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地
(3) 事業所の名称及び所在地
(4) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(5) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
(6) 指定の全部又は一部の効力を停止した内容及びその期間
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平30規則25・全改)
新規申請時添付書類
番号 | 添付書類 | 様式等 |
1 | 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項 | 付表13 |
2 | 申請者の登記事項証明書 (登記事項証明書は、発行後3月以内の原本) | |
3 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 参考様式1 |
4 | 介護支援専門員証の写し (有効期間内のものに限る。介護支援専門員登録証明書の写しは不可) | |
5 | 従業者の雇用が確認できる書類の写し ・雇用契約書、雇用通知書、辞令等 (兼務の場合は、兼務先の勤務表) | |
6 | 事業所が法人所有の場合 ・建物の登記事項証明書(発行後3月以内のもの。写し可) ・建築確認通知書又は検査済証の写し 事業者が法人の所有でない場合 ・建物の賃貸借契約書、使用承諾書等の写し | |
7 | 事業所の平面図 | 参考様式3 |
8 | 運営規程 | |
9 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 参考様式6 |
10 | 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容 | |
11 | 損害賠償責任保険証書の写し (手続中の場合は、申込書及び領収書の写し) | |
12 | 介護保険法第79条第2項の規定に該当しない旨の誓約書 | 参考様式9―1―2 |
13 | 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 | 参考様式10 |
14 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 別紙1 |
15 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 別紙2 |
16 | 指定申請に係る提出書類チェック表 |
別表第2(第5条関係)
(平30規則25・全改)
更新申請時添付書類
番号 | 添付書類 | 様式等 |
1 | 指定居宅介護支援事業者の指定に係る記載事項 | 付表13 |
2 | 変更がない旨の申立書 | |
3 | 介護保険法第79条第2項の規定に該当しない旨の誓約書 | 参考様式9―1―2 |
4 | 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 | 参考様式10 |
5 | 更新申請に係る提出書類チェック表 |
(平30規則25・全改)
(平30規則25・全改)