○御嵩町滞在型農業体験施設の設置及び管理に関する条例

平成30年12月19日

条例第29号

(設置)

第1条 地域における豊かな自然を活用し、都市住民等に対しやすらぎの空間及び町民との交流の機会を提供することにより、移住及び定住の促進を図るとともに、農業体験により新規就農者の確保を促進するため、御嵩町滞在型農業体験施設(以下「体験施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御嵩町滞在型農業体験施設

御嵩町津橋3536番地

(事業)

第3条 体験施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業及び里山生活等の体験に関すること。

(2) 都市住民等と町民との交流に関すること。

(3) 宿泊に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事業

(使用時間)

第4条 体験施設の使用時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

3 前項の場合においては、規則で定める方法により、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。

(休館日)

第5条 体験施設は、無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、体験施設を臨時に休館することができる。

3 前項の場合においては、規則で定める方法により、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。

(使用の許可)

第6条 体験施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、体験施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体験施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体験施設の使用の許可を与えないものとする。

(1) 宗教的活動又は政党その他の政治団体が行う政治活動を目的として使用しようとするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 体験施設、附属設備及び備品等を毀損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体験施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第8条 使用者は、体験施設の使用に当たっては、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) 第6条第2項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条の規定に該当することが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体験施設の管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(目的外使用の禁止)

第10条 使用者は、体験施設を許可された目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、町長が指定する日までに、別表第2に定める使用料の額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額と当該乗じて得た額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合算額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。以下同じ。)を加算して得た額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公益上又は特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由その他町長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第14条 体験施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体験施設の管理を行わせる場合にあっては、第4条の見出し中「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

使用時間

利用時間

第4条第2項

町長

指定管理者

ときは

ときは、あらかじめ町長の承認を得て

使用時間

利用時間

第5条第2項

町長

指定管理者

ときは

ときは、あらかじめ町長の承認を得て

第6条の見出し

使用

利用

第6条第1項

使用しようとする者

利用しようとする者

町長

指定管理者

第6条第2項

町長

指定管理者

第6条第3項

使用者

利用者

使用

利用

第7条の見出し

使用

利用

第7条各号列記以外の部分

町長

指定管理者

使用

利用

第7条第1号

使用

利用

第8条

使用者

利用者

使用

利用

第9条第1項

町長

指定管理者

使用者

利用者

使用

利用

第9条第2項

使用者

利用者

指定管理者

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体験施設の利用の許可に関すること。

(2) 第3条各号に規定する事業の実施に関すること。

(3) 体験施設の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定の手続)

第16条 町長は、指定管理者に体験施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとするものを公募しなければならない。ただし、公募の手続をとる暇がないとき、体験施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとするものは、町長が指定する期間内に、事業計画書その他規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により書類の提出があったときは、次に掲げる基準により最も適切に体験施設の管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、体験施設の効用を最大限に発揮させるとともにその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他経営の規模及び能力を有していること。

(4) 指定管理業務を通じて取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(指定の告示)

第17条 町長は、前条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

2 前項の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、体験施設の指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 体験施設、附属設備及び備品等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(基本協定の締結)

第19条 指定管理者の指定を受けたものは、町長と体験施設の管理運営業務に関する基本協定を締結しなければならない。

(利用料金)

第20条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に体験施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第11条の規定は、適用しない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用者は、指定管理者が指定する日までに、前項の規定により指定管理者が定める利用料金の額に消費税等相当額を加算して得た額を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

(利用料金の不還付)

第22条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由その他指定管理者が必要と認める場合であって、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(事業報告書の作成及び提出)

第23条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、体験施設の管理に関する事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第25条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を町長に提出しなければならない。

(事業報告の聴取等)

第24条 町長は、体験施設の適正な管理について、業務及び経理の状況に関し、指定管理者に対して必要に応じて報告を求め、調査又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第25条 町長は、指定管理者が第23条の報告書を提出しないとき、前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第17条の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事故発生時の対応)

第26条 指定管理者は、体験施設内で事故又は事件が発生したときは、町長が定めるマニュアルに従い直ちに対応しなければならない。

(個人情報の取扱い等)

第27条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、毀損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び体験施設の業務に従事している者は、当該体験施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復の義務)

第28条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第25条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、体験施設、附属設備及び備品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第29条 体験施設、附属設備及び備品等を毀損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第19号で令和元年5月9日から施行)

(準備行為)

2 第16条第3項の規定による指定及び第20条第2項の規定による承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表第1(第4条関係)

使用区分

使用時間

宿泊

午後4時から翌日(連泊の場合は最終日)の午前10時まで

宿泊以外

午前10時から午後4時まで

別表第2(第11条、第20条関係)

御嵩町滞在型農業体験施設使用料

(1) 宿泊の場合

使用区分

単位

1棟貸切

基本料金

平日

1棟1泊につき

22,000円

休前日及び12月23日から翌年の1月7日までの期間

32,000円

4月29日から5月5日までの期間

44,000円

7月15日から8月30日までの期間

54,000円

加算料金

1人1泊につき

3,500円

延長料金

使用時間を超える場合1時間につき

2,500円

宿泊室及び浴室のみ

1室1人1泊につき

11,000円

1室2人1泊につき

20,000円

延長料金

使用時間を超える場合1時間につき

2,500円

備考

1 体験施設の宿泊定員(常設する寝具により宿泊できる人数のことをいう。)は、8人とする。

2 休前日とは、金曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日をいう。

3 使用者が宿泊の予約を取り消した場合は、規則で定める違約金を徴収することができる。

(2) 宿泊以外の場合

使用区分

単位

1棟(宿泊室除く。)

最初の3時間まで

7,500円

3時間を超える場合1時間につき

2,500円

加算料金

調理室を使用する場合

3,500円

浴室を使用する場合

3,500円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。

御嵩町滞在型農業体験施設の設置及び管理に関する条例

平成30年12月19日 条例第29号

(令和元年5月9日施行)