○御嵩町介護保険料の減額賦課に関する規則
平成31年3月28日
規則第12号
御嵩町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第6項に規定する第1号被保険者の保険料率は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める率とする。
(1) 条例第3条第3項に定める第1号被保険者 基準額の28.5パーセント
(2) 条例第3条第4項に定める第1号被保険者 基準額の48.5パーセント
(3) 条例第3条第5項に定める第1号被保険者 基準額の68.5パーセント
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町介護保険料の減額賦課に関する規則の規定は、令和6年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和5年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。