○御嵩町介護保険料の減額賦課に関する規則
平成31年3月28日
規則第12号
御嵩町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)第3条第6項に規定する第1号被保険者の保険料率は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める率とする。
(1) 条例第3条第3項に定める第1号被保険者 基準額の30.0パーセント
(2) 条例第3条第4項に定める第1号被保険者 基準額の50.0パーセント
(3) 条例第3条第5項に定める第1号被保険者 基準額の70.0パーセント
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。