○御嵩町児童福祉法施行細則
令和元年8月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行について、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請)
第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。
(障害児通所給付費の支給決定の通知等)
第3条 町長は、法第21条の5の6第1項の規定による申請に対し障害児通所給付費の支給決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請をした者に通知するとともに、通所受給者証を交付するものとし、当該決定が法第21条の5の2第2号に係るものであるときは、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。
2 町長は、法第21条の5の6第1項の規定による申請に対し障害児通所給付費の不支給決定をしたときは、却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(障害児通所給付費等の支給決定の変更申請等)
第4条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。
(障害児通所給付費等の支給決定変更の通知等)
第5条 町長は、法第21条の5の8第1項の規定による申請又は職権により障害児通所給付費等の支給決定の変更をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請をした者又は職権により支給決定の変更の対象となった者に通知するものとする。
(障害児通所給付費等の支給決定の取消し)
第6条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取り消しの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第9項に規定する申請は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書によるものとする。
(令2規則34・一部改正)
(特例障害児通所給付費の支給決定の通知)
第10条 町長は、法第21条の5の4第1項の規定による申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第10条の2 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書によるものとする。
(令2規則34・追加)
(障害児相談支援利用計画案の提出依頼等)
第11条 省令第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。
2 障害児の保護者は、法第21条の5の7の規定により障害児支援利用計画案を提出するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を提出するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付・障害児相談支援給付費支給申請書とする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の通知等)
第13条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該提出をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により支給の決定を受けた者は、障害児相談支援を依頼する指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出するものとする。
(令2規則34・一部改正)
(モニタリング期間の変更の通知)
第14条 町長は、省令第1条の2の5に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第15条 町長は、省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第16条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書とする。
(高額障害児通所給付費の支給決定の通知)
第17条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、高額障害児給付費の支給の要否を決定し、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)
第18条 町長は、法第21条の6の規定による措置を決定したときは、措置決定通知書により当該措置を行った障害児の保護者に通知するものとする。この場合において、委託する措置を行うときは、措置委託通知書により当該措置を委託する者に通知するものとする。
2 町長は、前項の措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書により当該措置を行った障害児の保護者に通知するものとする。この場合において、委託する措置を行っているときは、措置委託解除通知書により当該措置を委託した者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第19条 法第56条第2項の規定により、障害児の保護者又はその扶養義務者(次項において「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する費用の額は、平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。
2 町長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知するものとする。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、御嵩町会計規則(平成3年規則第12号)の規定を適用する。
(様式)
第20条 この規則の施行に必要な様式については、町長が別に定める。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条の2関係)
(令2規則34・追加)
特例の理由 | 対象の範囲 | 特例割合 |
障がい児又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合 | 全焼、全壊、家屋流出又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の100 |
大規模半壊又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の75 | |
生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合及び生計維持者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 | 半焼、半壊又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の50 |
床上浸水又はこれらに類する被害にあった世帯 | 100分の25 | |
特例理由が発生した以後の世帯の実収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により算出された基準額(以下「生活保護基準額」という。)の110パーセント以下である世帯 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定による額の範囲内で、生活保護基準額の110パーセントから収入額を控除した額 | |
生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合失業等により著しく減少した場合 | 特例理由が発生した以後の世帯の実収入額が生活保護法の規定により算出された生活保護基準額の110パーセント以下である世帯 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条の規定による額の範囲内で、生活保護基準額の110パーセントから収入額を控除した額 |
生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合 |