○御嵩町家庭的保育事業等の認可手続等に関する規則
令和元年11月18日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可及び同条第7項に規定する承認に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び令において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、事業開始3月前までに、家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第1号。以下「認可申請書」という。)に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(認可の審査の基準)
第4条 認可の審査は、法第34条の15第3項及び御嵩町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第21号)に定める基準により行う。
2 前項の基準に適合する場合にあっても、保育を必要とする児童数の推移、保育に関する施設の利用に係る待機児童の状況、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の整備状況その他の地域の実情を十分に勘案し、当該家庭的保育事業等の実施が必要であると認められるものでなければならない。
(中止の届出)
第8条 認可者は、家庭的保育事業等の実施が困難な事由が生じたときは、直ちに家庭的保育事業等中止届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(制限又は停止の命令の通知)
第9条 町長は、法第34条の17第4項の規定により家庭的保育事業等の制限又は停止を命ずるときは、家庭的保育事業等(制限・停止)命令書(別記様式第8号)により認可者に通知するものとする。
(認可の取消しの通知)
第10条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可取消通知書(別記様式第9号)により認可者に通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。