○御嵩町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年12月3日
規則第39号
御嵩町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法又は府令で使用する用語の例による。
(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する町が定める時間は、64時間とする。
(府令第8条第4号ロ等の市町村が定める期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼利用申込書(別記様式第1号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)及び法第30条の5第5項ただし書の規定による通知は、処理見込期間通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(現況届)
第8条 府令第9条第1項の届書は、現況届(別記様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付支給認定の変更の届出)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付支給認定変更の通知)
第10条 府令第12条第1項の規定による通知は、職権による施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 府令第15条第1項の届書は、届出事項変更届出書(別記様式第10号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第11号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請)
第14条 法第23条第1項及び法第30条の5第1項の規定による申請(法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第12号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第15条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第15号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第16条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第17号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更の届出)
第17条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第18号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定変更の通知)
第18条 法第30条の8第3項又は第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第19号)により行うものとする。
2 府令第29条第15号、第39条第15号及び第53条の2第7号の規定による書面は、誓約書(別記様式第22号)により行うものとする。
3 府令第31条及び第40条の規定による申請は、確認の変更申請書(別記様式第23号)により行うものとする。
4 府令第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、確認申請事項変更届出書(別記様式第24号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第20条 府令第34条の規定による届出は、利用定員減少届出書(別記様式第25号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請)
第21条 府令第39条の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第26号)によるものとする。
(勧告、命令等)
第22条 法第39条第1項、第51条第1項、第57条第1項及び第58条の9第1項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第27号)により行うものとする。
2 法第39条第4項、第51条第3項、第57条第3項及び第58条の9第5項の規定による命令は、命令書(別記様式第28号)により行うものとする。
(業務管理体制の届出)
第23条 府令第46条第1項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項届出書(別記様式第29号)により行うものとする。
(業務管理体制の変更の届出)
第24条 府令第46条第2項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項変更届出書(別記様式第30号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第25条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第31号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設提供者の住所等の変更の届出等)
第26条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第32号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第27条 法第58条の6第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第33号)により行うものとする。
(1) 法第7条第10項第2号又は第3号に定める施設等 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第34号)
(2) 法第7条第10項第5号に定める施設等 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第35号)
(3) 法第7条第10項第4号、第6号、第7号及び第8号に定める施設等 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第36号)
2 法第7条第10項第2号又は第3号に定める特定子ども・子育て支援施設等の特定子ども・子育て支援提供者が、法第30条の11第3項に規定に基づき請求を行う場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第37号)を町長に提出して行わなければならない。
3 法第7条第10項第5号に定める特定子ども・子育て支援施設等の特定子ども・子育て支援提供者が、法第30条の11第3項に規定に基づき請求を行う場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第38号)を町長に提出して行わなければならない。
(名簿の提出)
第29条 町長は、必要があるときは、特定子ども・子育て支援提供者に対し、月ごとの在園児名簿(未移行幼稚園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部の償還払い時添付書類)(別記様式第39号)の提出を求めることができる。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。