○御嵩町農道管理規則
令和2年2月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び御嵩町法定外公共物管理条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)に定めがある場合を除くほか、町が管理する農道について、その機能の保全及び維持管理に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農道」とは、御嵩町農道台帳(以下「農道台帳」という。)に登載されたものをいう。
(農道の維持又は修繕)
第3条 町長は、農道を常に良好な状態に維持管理し、もって交通の安全を保つよう努めるものとする。
(通行の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区間を定めて農道の通行を制限することができる。この場合において、町長はあらかじめその内容を告示するものとする。
(1) 農道の損傷、決壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。
(2) 農道に関する工事のため、必要があると認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(災害に対する措置)
第5条 町長は、農道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第6条 条例第5条に規定する占使用者が、故意又は過失により農道又はその附属物を損傷したときは、これらによって生じた損害を賠償しなければならない。
(農道台帳)
第7条 町長は、農道台帳を備え付けて、農道開設後の経過を明確にしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。