○御嵩町附属機関の設置に関する条例
令和2年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法令又は他の条例に定めるもののほか、町長又は教育委員会(以下「執行機関」という。)の附属機関を別表のとおり設置する。
(所掌事務)
第2条 附属機関の所掌事務は、別表所掌事務の欄に定めるとおりとする。
(組織)
第3条 附属機関の委員の定数は、別表委員の定数の欄に定めるとおりとする。
2 委員は、別表委員の構成の欄に定める者のうちから、執行機関が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、別表委員の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、執行機関は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員の委嘱又は任命を解くことができるものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 執行機関は、特別の事項を調査させ、又は審議させるため必要があるときは、附属機関に臨時委員を置くことができる。
2 執行機関は、その特別の事項について学識経験又は密接な関係を有する者のうちから、臨時委員を委嘱する。
3 執行機関は、その特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、臨時委員の委嘱を解くものとする。
(委員及び臨時委員の報酬等)
第6条 委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償については、規則で定めるところにより支払うものとする。
(会長等)
第7条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長等は、会務を総理し、附属機関を代表する。
3 会長等は、附属機関の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 附属機関に、会長等の指名又は委員の互選により、副会長又は副委員長(以下「副会長等」という。)を置く。
5 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、会長等が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された場合又は附属機関が新設された場合において最初に会議を開くときは、執行機関が招集する。
2 附属機関は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長等の決するところによる。
4 会長等は、会議を公開することが適当でないと認められるものを除き、公開するものとする。
(部会)
第9条 会長等は、特定の事項を調査し、又は審議するため必要があるときは、附属機関に部会を置くことができる。
(意見聴取)
第10条 附属機関は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第11条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、執行機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
5 この条例の施行の際、現に従前の附属機関等にされた諮問で答申がされていないものは、それぞれ新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の附属機関等がした調査、審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。
附 則(令和3年条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条、第3条、第4条関係)
(令3条例2・一部改正)
1 町長の附属機関
附属機関 | 所掌事務 | 委員の定数 | 委員の構成 | 委員の任期 |
みたけ創生有識者会議 | (1) 御嵩町人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。 (2) 総合戦略の進行管理及び重要業績評価指標の検証に関すること。 (3) その他町長が必要と認める事項 | 10人以内 | (1) 公募による町民 (2) 産業、金融、労働、言論のいずれかの知見を有する者 (3) 学識経験を有する者 (4) 関係行政機関の職員 (5) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
みたけ創生みらいの人材育成協議会 | (1) みらいの人材を育成し、推進する事業の企画及び調整に関すること。 (2) みらいの人材を育成し、推進する事業の点検及び検証に関すること。 (3) その他町長が必要と認める事項 | 15人以内 | (1) 町内の小中学校及び高等学校の教職員 (2) 関係団体等の代表者等 (3) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町ふれあいバス等公共交通研究会 | (1) ふれあいバス等の路線、運行時刻等交通体系に関すること。 (2) ふれあいバス等公共交通の利用促進施策に関すること。 (3) ふれあいバス等公共交通の利便性向上に関すること。 (4) その他町長が必要と認める事項 | 10人以内 | (1) 公募による町民 (2) 保健、医療及び福祉関係者 (3) その他町長が必要と認める者 | 1年 |
御嵩町ふるさとづくり検討委員会 | (1) 地域づくり活動助成金及び施設整備助成金の申請内容の審査に関すること。 (2) その他町長が必要と認める事項 | 8人以内 | (1) 公募による町民 (2) 御嵩町商工会又は御嵩町観光協会の代表又はその推薦を受けた者 (3) まちづくりに関する団体の代表又はその推薦を受けた者 (4) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町宿場町まちなみづくり検討委員会 | (1) 御嶽宿及び伏見宿地域の景観形成及び歴史的建造物に係る検討に関すること。 (2) その他町長が必要と認める事項 | 6人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 一級建築士等の資格を有し建造物の専門的な知識を有する者 (3) 歴史的建造物等文化財に関する知識を有する者 (4) 対象地域で活動する団体の代表又はその推薦を受けた者 (5) まちづくりに関する団体の代表又はその推薦を受けた者 (6) その他町長が必要と認める者 | 3年 |
環境モデル都市推進協議会 | (1) 環境モデル都市の推進に関すること。 (2) その他町長が必要と認める事項 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係団体等の代表者等 (3) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町地域密着型サービス運営委員会 | (1) 地域密着型介護サービス費の町独自の報酬額を設定すること。 (2) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。 (3) 地域密着型サービス事業者の町独自の指定基準を設定すること。 (4) その他町長が必要と認める事項 | 6人以内 | (1) 介護保険の被保険者である町民 (2) 学識経験を有する者 (3) 介護サービス事業者を代表する者 | 3年 |
御嵩町高齢者福祉計画等策定委員会 | 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定に関する事項 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 保健、医療及び福祉関係者 (3) 関係行政機関の職員 | 委嘱の日から調査及び審議が終了する日まで |
御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業運営協議会 | (1) 御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業(以下単に「ネットワーク事業」という。)の運営に関すること。 (2) ネットワーク事業の実施機関との連絡調整に関すること。 (3) その他町長が必要と認める事項 | 15人以内 | (1) 可児医師会を代表する者 (2) 可児警察署を代表する者 (3) 中濃圏域認知症疾患医療センターを代表する者 (4) 御嵩町民生委員児童委員連絡協議会を代表する者 (5) 御嵩町商工会を代表する者 (6) 御嵩町自治会連合会を代表する者 (7) 御嵩町社会福祉協議会を代表する者 (8) 御嵩町消防団を代表する者 (9) 介護サービス事業者を代表する者 (10) 介護支援専門員の資格を有する者 (11) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町地域福祉計画等策定委員会 | (1) 地域福祉計画等の策定のための基本的事項に関すること。 (2) 地域福祉計画等の素案の策定に関すること。 (3) その他町長が必要と認める事項 | 15人以内 | (1) 公募による町民 (2) 学識経験を有する者 (3) 福祉関係者 (4) 保健及び医療関係者 (5) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町災害弔慰金等支給審査委員会 | 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項 | 5人以内 | (1) 医師 (2) 学識経験を有する者 (3) その他町長が必要と認める者 | 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)に規定する災害ごとに委嘱の日から調査及び審議が終了する日まで |
御嵩町人権教育・啓発推進協議会 | (1) 人権教育及び人権啓発の総合的かつ効果的な推進に関すること。 (2) 人権施策推進指針に関すること。 (3) その他町長が必要と認める事項 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 人権教育及び人権啓発関係者 (3) 関係行政機関の職員 (4) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町保健事業健康被害調査委員会 | 次の各号に掲げる保健事業に起因すると思われる健康被害及び保健事業実施中における事故の発生に対する医学的見地からの調査及び審議に関すること。 (1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種 (2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく母子保健事業 (3) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業 (4) その他町が実施する保健事業 | 4人以内 | (1) 可児医師会を代表する者 (2) 可茂保健所長 (3) 副町長 | 2年 |
御嵩町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画策定委員会 | (1) 計画の策定及び推進に関すること。 (2) その他町長が必要と認める事項 | 10人以内 | (1) 公募による町民 (2) 学識経験を有する者 (3) 医療機関、農業団体等を代表する者 (4) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町農業振興地域整備促進協議会 | (1) 御嵩町農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。 (2) 御嵩町農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。 (3) その他町長が必要と認める事項 | 20人以内 | (1) 御嵩町農業委員会委員 (2) 御嵩町農地利用最適化推進委員 (3) 町の区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合、森林組合、土地改良区及び農業団体を代表する者 (4) 学識経験を有する者 (5) その他町長が必要と認める者 | 3年 |
御嵩町太陽光発電設備の設置等に関する検討委員会 | (1) 御嵩町太陽光発電の推進及び適正管理に関する条例(平成28年条例第20号)に関すること。 (2) 町内の太陽光発電施設に係る諸問題に関すること。 (3) その他町長が必要と認める事項 | 7人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 弁護士 (3) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町名木等審査委員会 | (1) 町内に存する名木等の調査及び審査に関すること。 (2) 認定名木等の調査に関すること。 (3) その他町長が必要と認める事項 | 6人以内 | (1) 樹木に関する知識を有する者 (2) その他町長が必要と認める者 | 2年 |
2 教育委員会の附属機関
附属機関 | 所掌事務 | 委員の定数 | 委員の構成 | 委員の任期 |
21世紀御嵩町教育・夢プラン策定協議会 | (1) 21世紀御嵩町教育・夢プラン(以下単に「夢プラン」という。)の方針と重点及び施策に関する基本的な計画の検討に関すること。 (2) 夢プランの策定のための資料収集及び調査に関すること。 (3) その他教育委員会が必要と認める事項 | 30人以内 | (1) 教育委員 (2) 町内小中学校の教職員 (3) 保護者の代表者等 (4) 生涯学習団体の代表者等 (5) その他教育委員会が必要と認める者 | 委嘱の日から調査及び審議が終了する日まで |
御嵩町教育委員会点検評価会議 | 教育委員会の権限に属する事務の管理並びに執行状況についての点検及び評価に関する事項 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 学校関係者 (3) 保護者の代表者等 (4) 教育行政関係者 (5) 関係団体等の代表者等 (6) その他教育委員会が必要と認める者 | 2年 |
御嵩町学校給食センター業務の一部民間委託業者選定委員会 | (1) 御嵩町学校給食センター業務の一部民間委託に係る業者の選考に関すること。 (2) その他教育委員会が必要と認める事項 | 11人以内 | (1) 御嵩町学校給食センター運営委員会の代表者 (2) 町内小中学校の学校長 (3) 保護者の代表者等 (4) 教育参事 (5) その他教育委員会が必要と認める者 | 委嘱の日から調査及び審議が終了する日まで |
御嵩町国指定重要文化財願興寺本堂修理委員会 | (1) 願興寺の解体及び修理等(以下「解体修理」という。)の方法に関すること。 (2) 願興寺の解体修理に係る契約に関すること。 (3) 願興寺の解体修理に係る経理に関すること。 (4) その他教育委員会が必要と認める事項 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 文化財の保存及び管理に精通している者 (3) 教育長 (4) 教育委員 (5) 御嵩町商工会を代表する者 (6) 御嵩町観光協会を代表する者 (7) その他教育委員会が必要と認める者 | 委嘱の日から調査及び審議が終了する日まで |