○御嵩町附属機関の設置に関する規則

令和2年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町附属機関の設置に関する条例(令和2年条例第2号)第12条の規定に基づき、附属機関の庶務を処理する主管課(主管室を含む。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 町長の附属機関の庶務を処理する主管課は、次の表のとおりとする。

附属機関名

主管課

みたけ創生有識者会議

企画課

みたけ創生みらいの人材育成協議会

企画課

御嵩町ふれあいバス等公共交通研究会

企画課

御嵩町ふるさとづくり検討委員会

まちづくり課

御嵩町宿場町まちなみづくり検討委員会

まちづくり課

みたけクリーンエネルギー推進協議会

環境モデル都市推進室

御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業運営協議会

保険長寿課

御嵩町地域密着型サービス運営委員会

保険長寿課

御嵩町高齢者福祉計画等策定委員会

保険長寿課

御嵩町地域福祉計画等策定委員会

福祉課

御嵩町災害弔慰金等支給審査委員会

福祉課

御嵩町保健事業健康被害調査委員会

福祉課

御嵩町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画策定委員会

福祉課

御嵩町人権教育・啓発推進協議会

福祉課

御嵩町農業振興地域整備促進協議会

農林課

御嵩町太陽光発電設備の設置等に関する検討委員会

農林課

御嵩町名木等審査委員会

農林課

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

御嵩町附属機関の設置に関する規則

令和2年3月27日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月27日 規則第14号