○御嵩町附属機関の設置に関する規則

令和2年3月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町附属機関の設置に関する条例(令和2年条例第2号)第12条の規定に基づき、附属機関の庶務を処理する主管課について必要な事項を定めるものとする。

(庶務)

第2条 教育委員会の附属機関の庶務を処理する主管課は、次の表のとおりとする。

附属機関名

主管課

21世紀御嵩町教育・夢プラン策定協議会

学校教育課

御嵩町教育委員会点検評価会議

学校教育課

御嵩町学校給食センター業務の一部民間委託業者選定委員会

学校教育課

御嵩町国指定重要文化財願興寺本堂修理委員会

生涯学習課

御嵩町プロポーザル評価委員会

当該プロポーザル方式を実施する業務を所管する課

(令5教委規則8・一部改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、御嵩町附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第16号)の公布の日から施行する。

御嵩町附属機関の設置に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和5年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号
令和5年9月29日 教育委員会規則第8号