○御嵩町立学校教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する規則
令和2年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する指針(以下「指針」という。)に基づき、御嵩町立学校の教育職員(法第2条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について必要な事項を定めるものとする。
(教育職員の在校等時間の上限等に関する方針)
第2条 教育委員会は、教育職員が在校等時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 教育職員が前2項の規定による上限の範囲を超えて業務を行った場合にあっては、当該教育職員が勤務する学校における業務や環境整備等の状況について検証等を行うものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。