○御嵩町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び資格等欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に同種の職務であるフルタイム会計年度任用職員として任用された場合は、前会計年度の号給から次の各号に定める区分に応じた号給数を加算した号給とするものとする。
(1) 前会計年度の初日から任用された者 4号給
(2) 前会計年度の初日の翌日以降に新たに会計年度任用職員となった者 前号の規定による号数に、その者の新たに会計年度任用職員となった日又は号給決定された日から4月1日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を12で除した数を乗じた数に相当する号給数
2 前項第2号の規定による号給数が0となる職員は、加算しない。
3 職種別基準表の上限欄に規定する号給に達している場合は、加算しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 条例第6条の規定により準用する御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する町長が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第11条の4に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項及び第3項に規定する町の規則で定める割合、同項に規定する町の規則で定める時間並びに第4項に規定する町の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第12条 条例第9条の規定により給与条例第14条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合において、給与条例第14条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」を「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」を「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第15条 条例第12条の規定により準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、御嵩町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号)第5条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第18条第2項に規定する町の規則で定める月額は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第17条 条例第16条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、1会計年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日は除く。)の日数及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日は除く。)の日数に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。
2 条例24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に1会計年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日は除く。)の日数及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日は除く。)の日数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、御嵩町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第17号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第26条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は廃止前の御嵩町臨時職員の任用及び労働条件に関する規則(平成26年規則第33号)により採用された臨時職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在籍した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令4規則5・一部改正)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 資格等 | 職務級 | 基礎号給 | 上限 |
(1) 事務職 | 事務補助員 | 1級 | 1 | 5 | |
出張所事務員 | 1級 | 6 | 10 | ||
公民館事務員 | 1級 | 10 | 14 | ||
名鉄利用推進員 | 1級 | 21 | 25 | ||
まちづくり指導員 | 1級 | 21 | 25 | ||
みたけ会館館長 | 1級 | 21 | 25 | ||
教育相談員 | 1級 | 15 | 19 | ||
教育センター所長 | 教員 | 2級 | 18 | 22 | |
教育センター所員 | 教員 | 2級 | 10 | 14 | |
オアシス教室室長 | 教員 | 2級 | 13 | 17 | |
オアシス教室主任 | 教員 | 2級 | 10 | 14 | |
外国語教育指導員 | 教員 | 2級 | 18 | 22 | |
社会教育指導員 | 1級 | 46 | 50 | ||
育児休業等対応事務員 | 1級 | 1 | 5 | ||
文化振興事務支援員 | 1級 | 25 | 29 | ||
(2) 専門職 | 保健師 | 保健師 | 2級 | 30 | 34 |
助産師 | 助産師 | 2級 | 30 | 34 | |
看護師 | 看護師 | 1級 | 31 | 35 | |
栄養士 | 栄養士 | 1級 | 31 | 35 | |
管理栄養士 | 管理栄養士 | 2級 | 13 | 17 | |
歯科衛生士 | 歯科衛生士 | 1級 | 31 | 35 | |
介護福祉士 | 介護福祉士 | 1級 | 31 | 35 | |
ケアマネジャー | ケアマネジャー | 1級 | 26 | 30 | |
保育士(担任) | 保育士 | 2級 | 1 | 5 | |
保育士(加配) | 保育士 | 1級 | 20 | 24 | |
保育士(スポット対応) | 保育士 | 1級 | 18 | 22 | |
子育て支援センター指導員 | 保育士 | 1級 | 20 | 24 | |
ことばの教室指導員 | 1級 | 1 | 5 | ||
補助教員 | 教員 | 2級 | 5 | 9 | |
複式学級支援講師 | 教員 | 2級 | 11 | 15 | |
学校図書館司書 | 司書 | 2級 | 5 | 9 | |
放課後児童支援員 | 放課後児童支援員 | 1級 | 9 | 13 | |
放課後児童補助員 | 1級 | 3 | 7 | ||
司書 | 司書 | 1級 | 21 | 25 | |
学芸員 | 学芸員 | 1級 | 21 | 25 | |
(3) 労務職 | 屋外作業員 | 1級 | 15 | 19 | |
メール便運行 | 1級 | 1 | 5 | ||
施設管理人 | 1級 | 1 | 5 | ||
主任調理員 | 1級 | 13 | 17 | ||
補助調理員 | 1級 | 1 | 5 | ||
公民館管理人 | 1月の勤務時間が30時間以内については50,000円を支給し、30時間を超えた部分については、事務補助の基準を適用した時間給を支給する。 | ||||
学校用務員 | 1級 | 1 | 5 | ||
学校安全サポーター | 1級 | 1 | 5 | ||
通学バス運転手 | 1級 | 60 | 64 | ||
通学バス代替運転手 | 1級 | 29 | 33 | ||
プール監視員 | 1級 | 1 | 5 | ||
上記以外の職種 | 任命権者が別に定める額 |
別表第2(第24条関係)
使用距離 | 月額 | 日額 |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 3,700 | 170 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 5,500 | 260 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 6,900 | 320 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 8,200 | 390 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 9,500 | 450 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 10,800 | 510 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 12,100 | 570 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 13,400 | 630 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 14,600 | 690 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 15,700 | 740 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 16,900 | 800 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 19,000 | 900 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,700 | 1,030 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400 | 1,160 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 27,400 | 1,300 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 29,900 | 1,420 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 32,400 | 1,540 |
60キロメートル以上 | 34,900 | 1,500 |