○御嵩町学校給食費規則
平成25年6月14日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、御嵩町学校給食センターにより、給食の供給を受ける町立小中学校、可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校に係る学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の納入、精算等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令5教委規則3・一部改正)
(納入義務者)
第2条 給食費の納入義務者は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者、教職員並びに給食センター関係者及び教育関係者等とする。
(令5教委規則3・一部改正)
(申込みの継続)
第4条 学校給食の申込みは、保護者から特に申出がない限り、児童等が学校給食申込書を提出した学校等を卒業するまで継続するものとする。
(令5教委規則3・一部改正)
(給食費の額)
第5条 給食費の額は、次の各号のとおりとする。
(1) 小学校児童は、1食につき260円
(2) 中学校生徒は、1食につき290円
(3) 特別給食については、別に定める。
2 児童等以外の者の給食費の額は、児童等の例による。
(令5教委規則3・全改)
(給食費の納入)
第6条 給食費は、次の各号に掲げる月額を5月から翌年1月までの毎月納入する。ただし、学校長が特別の事情があると認めるときは、当該学校については月額を変更して納入させることが出来る。
(1) 小学校児童 5,000円
(2) 中学校生徒 5,800円
5 納入義務者は、町長が指定する方法及び期日までに給食費を納入しなければならない。
(令5教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(督促等)
第7条 納入義務者が給食費を滞納した場合における督促等の手続については、御嵩町私債権の管理に関する条例(平成22年条例第15号)の規定を準用する。
(令5教委規則3・追加)
(配食数の報告)
第8条 学校長は、新年度の初日に4月分の、各月の15日までに翌月分の配食数を確認し、配食申込み表(別記様式第3号)を町長に提出するものとする。
(令5教委規則3・全改)
(1) 連続して5日以上給食を要しない者がいると認められる場合は、給食実施日の2日前の午前9時
(2) 学級閉鎖を要すると認められる場合は、給食実施日の前日の午前9時
(3) 給食を増加したい場合は、給食実施日の2日前の午前9時
2 学校長は、災害の発生等により緊急に給食を中止する場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、暴風等警報が発令されたときの取り扱いについては、「暴風等警報時の給食の対応について(平成10年5月1日付教育委員会通知)」によるものとする。
(令5教委規則3・全改)
(その他)
第10条 児童等が食物アレルギー等の特段の事由により、学校給食の提供を受けることが適切でない場合においては、衛生管理に留意のうえ、学校長等と保護者がその対応について協議して定めるものとする。
(令5教委規則3・旧第12条繰上)
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、給食費に関して必要な事項は、教育委員会で定める。
(令5教委規則3・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町学校給食費規則及び御嵩町学校給食センター運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の給食費について適用し、同日前の給食費については、なお従前の例による。
(令5教委規則3・全改)
(令5教委規則3・全改)
(令5教委規則3・追加)
(令5教委規則3・追加)