○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金のうち保護者から徴収する額等を定める規則

令和5年7月7日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。次条において「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、御嵩町立小学校及び中学校の児童生徒の保護者から徴収する額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者から徴収する額等)

第2条 保護者から徴収する額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合については、当該額を徴収しないものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金のうち保護者から徴収する額等を定める規則

令和5年7月7日 教育委員会規則第5号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年7月7日 教育委員会規則第5号