○御嵩町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

令和6年6月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物に関する制限について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画のうち同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第2区域名称の欄に掲げる区域内においては、それぞれ同表建築してはならない建築物の欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第2項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(用途の変更に対する準用)

第6条 建築物の用途を変更する場合においては、第4条の規定を準用する。

(特例による許可)

第7条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、適用しない。

(1) 町長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地

(2) 町長が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、適正な都市機能と健全な都市環境が確保されるものと認めて許可した建築物及びその敷地

(罰則)

第8条 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主は、50万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

可児御嵩インターチェンジ工業団地地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示した可児御嵩インターチェンジ工業団地地区計画において、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条関係)

建築物の用途の制限

区域名称

建築してはならない建築物

可児御嵩インターチェンジ工業団地地区整備計画区域

法別表第2(を)項に掲げる建築物のほか、次の各号に掲げる用に供する建築物

(1) 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 場内車券売場及び場内勝舟投票券発売所

(4) 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

御嵩町地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例

令和6年6月28日 条例第15号

(令和6年7月1日施行)