○御嵩町職員の定年等に関する規則
令和6年8月21日
規則第22号
御嵩町職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 任命権者は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、定年前再任用(法第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職に採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職の定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体の公務員の職その他これらに準ずる職で町長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
(勤務延長)
第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第4条 任命権者は、特別の事情により勤務延長職員を他の職に異動させる場合には、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第1号)により町長の承認を得なければならない。
第6条 職員は、勤務延長、勤務延長の期限の延長及び勤務延長の期限の繰上げについて同意したときは、任命権者の定める同意書を提出するものとする。
第7条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第9条 任命権者は、職員に係る定年及び退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知しなければならない。
(報告)
第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(降任等に係る人事異動通知書の交付)
第11条 任命権者は、条例第8条の他の職への降任等をする場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
(定年前再任用の原則)
第12条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
(定年前再任用の職務の級及び職名)
第13条 定年前再任用の職務の級及び職名は、別表に定めるところによる。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第14条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。これを定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間あたりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第15条 条例第12条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他の勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他の職務上必要な事項
(3) その他任命権者が必要と認める事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(定年前再任用の報告)
第17条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を町長に報告しなければならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の定年前再任用の実施に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(条例第4条第1項の規則で定める期限の延長)
第2条 御嵩町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第4条第1項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、御嵩町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第13号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。
(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第3条 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用職員の選考に用いる情報)
第4条 令和4年改正条例附則第3条から第6条までに規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(令和4年改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意)
第5条 令和4年改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用職員とする。
別表(第13条関係)
区分 | 満年齢60歳到達時の職務の級 | 定年前再任用時の職務の級 | 定年前再任用後の職名 |
行政職 | 7級 | 5級 | 主任指導員 |
6級 | 4級 | ||
5級 | 3級 | 指導員 | |
4級 | 2級 | ||
1級から3級まで | 1級 | ||
労務職 | 1級から3級まで | 1級 | 用務員、調理員 |