○御嵩町職員の暫定再任用に関する規則
令和6年8月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)附則第3条第1項及び第2項に規定する者(第4条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(条例附則第3条第1項若しくは第2項又第5条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
(暫定再任用の職務の級及び職名)
第3条 暫定再任用の職務の級及び職名は、別表に定めるところによる。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第4条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第5条 条例附則第3条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等について次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他の勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他の職務上必要な事項
(3) その他任命権者が必要と認める事項
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(報告)
第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(御嵩町職員の再任用に関する規則の廃止)
2 御嵩町職員の再任用に関する規則(平成12年規則第36号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
区分 | 満年齢60歳到達時の職務の級 | 暫定再任用時の職務の級 | 暫定再任用後の職名 |
行政職 | 7級 | 5級 | 主任指導員 |
6級 | 4級 | ||
5級 | 3級 | 指導員 | |
4級 | 2級 | ||
1級から3級まで | 1級 | ||
労務職 | 1級から3級まで | 1級 | 用務員、調理員 |