○御嵩町情報公開条例施行規則
平成8年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町情報公開条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、行政情報の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則23・平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平12規則23・平16規則13・平28規則9・一部改正)
(1) 公文書の全部の公開をしない旨の決定をした場合
(2) 公文書の一部の公開をしない旨の決定をした場合 情報部分公開決定通知書(別記様式第6号)
(平12規則23・平16規則13・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の通知等)
第5条 条例第12条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第12条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項各号に掲げる事項
(2) 条例第12条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
4 条例第12条第2項の規定による通知は、意見照会書により行うものとする。
(平16規則13・全改、平28規則9・一部改正)
(平28規則9・追加)
(公開の実施)
第7条 条例第14条第1項による公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により公開を行うことができるものとする。
(平16規則13・全改、平28規則9・旧第6条繰下)
(公文書の写しの交付)
第8条 条例第14条第3項の規定に基づき、写しの交付の方法により情報公開を行う場合において、当該写しの交付部数は、情報公開の請求に係る公文書1件につき1部とする。
(平16規則13・全改、平28規則9・旧第7条繰下)
(審査請求の手続等)
第9条 審査請求は、情報公開審査請求書(別記様式第10号)により行うものとする。
2 町長は、前項の審査請求書を受理したときは、御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第3号)第1条により置かれる御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(次条において「審査会」という。)へ審査請求審査諮問書(別記様式第11号)により諮問を行うものとする。
(平16規則13・全改、平28規則9・一部改正)
(審査請求に対する措置)
第10条 町長は、審査請求について審査会から答申を受けたときは、速やかに当該審査請求について決定その他の措置を講じ、審査請求決定通知書(別記様式第12号)により当該審査請求をした者に対し通知するものとする。
(平16規則13・全改、平28規則9・一部改正)
(平16規則13・全改、平28規則9・一部改正)
(実施状況の公表)
第12条 条例第20条の規定による行政情報の公開に関する制度の実施状況の公表は、御嵩町役場及び各出張所の掲示場に掲示して行うものとする。
(平12規則23・旧第11条繰下・一部改正、平16規則13・平28規則9・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平12規則23・旧第12条繰下、平28規則9・一部改正)
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の御嵩町情報公開条例施行規則の規定によりされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の御嵩町情報公開条例施行規則の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の御嵩町情報公開条例施行規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改)