○御嵩町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成7年3月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、御嵩町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第8号)の規定に基づき、御嵩町防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の対象及び数量)

第2条 戸別受信機は、町内に居住する者の世帯(戸)及びその他町長が必要と認めたものに設置する。

2 設置台数は、1世帯(戸)1台を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その台数を増加することができる。

(申請)

第3条 戸別受信機を設置しようとする者は、御嵩町防災行政無線戸別受信機設置申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し必要と認めたときは、戸別受信機を貸与しなければならない。

(貸与等)

第4条 戸別受信機は、無償で貸与するものとする。ただし、次の各号に定めるものについては、有償とする。

(1) 公益的団体の施設以外の施設に設置するもの

(2) 第2条第2項ただし書きの規定による増加分

2 有償で設置する場合は、設置に伴う諸工事費を申請者が負担するものとする。

3 無償で貸与された戸別受信機は、その権利を譲渡し、又は転貸し若しくは担保に供することができない。

(使用者台帳の備え付け)

第5条 町長は、使用者及び有償で設置した者の住所、氏名及び管理番号を記載した御嵩町防災行政無線戸別受信機使用者台帳(別記様式第2号)を備え付けなければならない。

(令元規則41・旧第6条繰上・一部改正)

(使用者の維持管理義務)

第6条 使用者は、貸与された戸別受信機の維持管理につとめ、異常のあるときは速やかに町長に届出なければならない。

2 使用者の故意又は過失による損傷又は故障及び管理を怠ったことに起因する故障が生じた場合の戸別受信機の修理費は、使用者の負担とする。

3 戸別受信機に係る電気使用料及び補助電源用乾電池は使用者の負担とする。

4 戸別受信機の修理は、町長の指定する者以外これを行うことができない。

(令元規則41・旧第7条繰上・一部改正)

(使用者の弁償責任等)

第7条 戸別受信機の一部又は全部を破損し、又は滅失した場合は町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(令元規則41・旧第8条繰上)

(戸別受信機の返還)

第8条 使用者は、転出するとき又は必要としなくなったときは、直ちに戸別受信機を返還しなければならない。

2 町長は、使用者が戸別受信機の維持管理を怠り、又はその仕様に改造等を加える恐れがあると認められるときは、戸別受信機の返還を命ずることができる。

(令元規則41・旧第9条繰上)

附 則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(令和元年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則41・全改)

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(令元規則41・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

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御嵩町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成7年3月30日 規則第10号

(令和元年12月5日施行)