○御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則
昭和38年3月23日
規則第3号
注 平成10年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平12規則38・一部改正)
(給料)
第2条 職員の給料月額は、別表第1による。
(級別標準職務表)
第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別標準職務表のとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
(初任給基準表)
第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。
(特定級表)
第5条の2 職員に適用する特定級表は、別表第4の2のとおりとする。
第6条 削除
(平18規則16)
(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)
第7条 職員は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第6条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、57歳とする。
(平11規則29・平18規則16・一部改正)
(給与その他の勤務条件)
第8条 御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第16号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(平11規則29・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当の加算)
第8条の2 別表第1の職務の級が3級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、御嵩町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)第25条の7第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)は、廃止する。
附 則(昭和38年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
附 則(昭和38年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表への切替えにあっては、御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第30号。以下「昭和38年改正条例」という。)附則第2項から第7項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和38年改正条例附則第3項中「附則別表に掲げている号給」とあるのは、「28号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、昭和39年9月1日から適用する。
3 昭和39年9月1日の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替にあっては、御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年12月条例第39号。以下「昭和39年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和39年改正条例附則第4項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは、「31号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。
附 則(昭和40年規則第8号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 昭和40年9月1日の前日において、職員が受けていた号給又は給料月額の改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表第1の給料表への切替えにあっては、御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第3号。以下「昭和41年改正条例」という。)附則第3項から附則第8項までの規定を準用して行うものとする。この場合において、昭和41年改正条例附則第4項中「附則別表に掲げられている号給」とあるのは、「25号給から35号給までの号給」と読み替えるものとする。
附 則(昭和41年規則第3号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員のこの規則による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(附則第5項において「改正後の規則」という。)の規定による当該適用については、町長が定める。
4 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定められたものでなければならない。
5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第7項及び第8項の規定を除く。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの規則による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要が認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち御嵩町長の定める職員のこの規則による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和44年規則第9号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動があった職員のうち、町長の定める職員のこの規則による改正後の、御嵩町単純な労務に雇用させる職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則に従って定めなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の改正規定については、昭和44年6月1日から、第3条の改正規定については昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表
最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 30号給 | 30号給 | |
61,930 | 68,600 | 51,040 | 56,700 | 47,250 | 53,100 | |
62,750 | 69,400 | 51,860 | 57,500 | 47,960 | 53,900 | |
63,570 | 70,200 | 52,680 | 58,300 | 48,670 | 54,700 | |
64,390 | 71,000 | 53,500 | 59,100 | 49,380 | 55,500 | |
65,210 | 71,800 | 54,320 | 59,900 | 50,090 | 56,300 |
附 則(昭和46年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から施行する。
附 則(昭和46年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号俸又は俸給月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号俸 | 25号俸 | 26号俸 | 26号俸 | 30号俸 | 30号俸 | |
68,600 | 76,000 | 56,700 | 63,400 | 53,100 | 59,200 | |
69,400 | 76,800 | 57,500 | 64,200 | 53,900 | 60,000 | |
70,200 | 77,600 | 58,300 | 65,000 | 54,700 | 60,800 | |
71,000 | 78,400 | 59,100 | 65,800 | 55,500 | 61,600 | |
71,800 | 79,200 | 59,900 | 66,600 | 56,300 | 62,400 |
附 則(昭和47年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(切替表)
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和47年規則第12号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
25号俸 円 | 25号俸 円 | 26号俸 円 | 26号俸 円 | 30号俸 円 | 30号俸 円 | |
76,000 | 83,400 | 63,400 | 70,000 | 59,200 | 65,400 | |
76,800 | 84,200 | 64,200 | 70,800 | 60,000 | 66,200 | |
77,600 | 85,000 | 65,000 | 71,600 | 60,800 | 67,000 | |
78,400 | 85,800 | 65,800 | 72,400 | 61,600 | 67,800 | |
79,200 | 86,600 | 66,600 | 73,200 | 62,400 | 68,600 |
附 則(昭和48年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第35号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第1とする。
(最高号給等の切替え)
3 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第16号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第2とする。
附則別表第1
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
附則別表第2
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 旧号給等 | 新号給等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
25号給 | 22号給 |
|
|
| |
円 |
|
|
|
| |
83,400 | 23号給 |
|
|
| |
84,200 | 24号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
85,000 | 98,800 |
|
|
| |
85,800 | 98,800 |
|
|
| |
86,600 | 99,900 |
|
|
| |
2等級 | 26号給 | 23号給 |
|
|
|
円 |
|
|
|
| |
70,000 | 24号給 |
|
|
| |
70,800 | 25号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
71,600 | 83,300 |
|
|
| |
72,400 | 84,300 |
|
|
| |
73,200 | 84,300 |
|
|
| |
3等級 | 30号給 | 27号給 | 3 | 6 | 74,600 |
円 |
|
|
|
| |
65,400 | 28号給 | 6 | 9 | 75,400 | |
66,200 | 28号給 |
|
|
| |
67,000 | 29号給 |
|
|
| |
| 円 |
|
|
| |
67,800 | 78,200 |
|
|
| |
68,600 | 79,200 |
|
|
|
附 則(昭和49年規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(切替表)
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第17号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表
切替票
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
108,600 | 128,300 | 91,600 | 108,600 | 86,000 | 101,800 | |
109,800 | 129,800 | 92,700 | 110,000 | 87,100 | 103,100 | |
111,100 | 131,300 | 93,800 | 111,400 | 88,200 | 104,400 | |
112,300 | 132,800 | 94,900 | 112,800 | 89,300 | 105,700 | |
113,500 | 134,300 | 96,000 | 114,200 | 90,400 | 107,000 |
附 則(昭和50年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則(昭和50年規則第26号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | |
号給又は給料月額 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
128,300 | 142,300 | 108,600 | 120,600 | 101,800 | 113,100 | |
129,800 | 144,000 | 110,000 | 122,200 | 103,100 | 114,600 | |
131,300 | 145,700 | 111,400 | 123,800 | 104,400 | 116,100 | |
132,800 | 147,400 | 112,800 | 125,400 | 105,700 | 117,600 | |
134,300 | 149,100 | 114,200 | 127,000 | 107,000 | 119,100 |
附 則(昭和51年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年規則第22号)附則第4項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
142,300 | 25号給 | 120,600 | 128,800 | 113,100 | 120,800 | |
| 円 |
|
|
|
| |
144,000 | 153,800 | 122,200 | 130,500 | 114,600 | 122,400 | |
145,700 | 155,600 | 123,800 | 132,200 | 116,100 | 124,000 | |
147,400 | 157,400 | 125,400 | 133,900 | 117,600 | 125,600 | |
149,100 | 159,200 | 127,000 | 135,600 | 119,100 | 127,200 |
附 則(昭和52年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年規則第20号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
153,800 | 164,300 | 128,800 | 137,500 | 120,800 | 129,000 | |
155,600 | 166,200 | 130,500 | 139,300 | 122,400 | 130,700 | |
157,400 | 168,100 | 132,200 | 141,100 | 124,000 | 132,400 | |
159,200 | 170,000 | 133,900 | 142,900 | 125,600 | 134,100 | |
161,000 | 171,900 | 135,600 | 144,700 | 127,200 | 135,800 |
附 則(昭和53年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年規則第5号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
行政職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
164,300 | 169,800 | 137,500 | 142,100 | 129,000 | 133,100 | |
166,200 | 171,700 | 139,300 | 143,900 | 130,700 | 134,800 | |
168,100 | 173,600 | 141,100 | 145,700 | 132,400 | 136,500 | |
170,000 | 175,500 | 142,900 | 147,500 | 134,100 | 138,200 | |
171,900 | 177,400 | 144,700 | 149,300 | 135,800 | 139,900 |
附 則(昭和54年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和54年規則第29号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
単労職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
169,800 | 175,300 | 142,100 | 146,700 | 133,100 | 137,400 | |
171,700 | 177,200 | 143,900 | 148,500 | 134,800 | 139,100 | |
173,600 | 179,100 | 145,700 | 150,300 | 136,500 | 140,800 | |
175,500 | 181,000 | 147,500 | 152,100 | 138,200 | 142,500 | |
177,400 | 182,900 | 149,300 | 153,900 | 139,900 | 144,200 |
附 則(昭和55年規則第3号)抄
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第9号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
単労職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
175,300 | 182,400 | 146,700 | 152,700 | 137,400 | 142,800 | |
177,200 | 184,300 | 148,500 | 154,500 | 139,100 | 144,500 | |
179,100 | 186,200 | 150,300 | 156,300 | 140,800 | 146,200 | |
181,000 | 188,100 | 152,100 | 158,100 | 142,500 | 147,900 | |
182,900 | 190,000 | 153,900 | 159,900 | 144,200 | 149,600 |
附 則(昭和56年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年規則第16号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単労職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
182,400 | 190,800 | 152,700 | 159,800 | 142,800 | 149,300 | |
184,300 | 192,700 | 154,500 | 161,600 | 144,500 | 151,000 | |
186,200 | 194,600 | 156,300 | 163,400 | 146,200 | 152,700 | |
188,100 | 196,500 | 158,100 | 165,200 | 147,900 | 154,400 | |
190,000 | 198,400 | 159,900 | 167,000 | 149,600 | 156,100 |
附 則(昭和58年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第18号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単労職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 | 29号給 | 29号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,800 | 194,400 | 159,800 | 162,800 | 149,300 | 152,100 | |
192,700 | 196,300 | 161,600 | 164,600 | 151,000 | 153,800 | |
194,600 | 198,200 | 163,400 | 166,400 | 152,700 | 155,500 | |
196,500 | 200,100 | 165,200 | 168,200 | 154,400 | 157,200 | |
198,400 | 202,000 | 167,000 | 170,000 | 156,100 | 158,900 |
附 則(昭和59年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年規則第12号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
単労職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
194,400 | 200,500 | 192,800 | 167,900 | 152,100 | 158,800 | |
196,300 | 202,400 | 164,600 | 169,700 | 153,800 | 151,500 | |
198,200 | 204,300 | 166,400 | 171,500 | 155,500 | 160,200 | |
200,100 | 206,200 | 168,200 | 173,300 | 157,200 | 161,900 | |
202,000 | 208,100 | 170,000 | 175,100 | 158,900 | 163,600 |
附 則(昭和60年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
3 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第22号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。
4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第四項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とし、同項に規定する附則別表第3の号給の切替表は、附則別表第3とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第16号)附則第3項に規定する附則別表第1の切替表は、附則別表第4とし、同項に規定する附則別表第2の切替表は、附則別表第5とする。
(級別資格基準の経過措置)
6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の備考第1号の(2)から(7)までに掲げる職員で、同日において属していた職務の等級が別表第1の給料表の3等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、改正給与条例の施行前に同給料表の2等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。
7 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第 号。以下「改正初任給等規則」という。)附則第5項の規定により改正後の規則附則第3項の規定により職務の級を定められた職員の同規則別表第3の級別資格基準表の適用については、改正初任給等規則附則第3項第1号中「医療職給料表2の6等級」とあるのは、「別表第1の給料表の5等級」とする。
(昇格の経過措置)
8 一般職の職員の例による場合における改正初任給等規則附則第4項の規定により改正後の規則附則第3項の規定により職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格については、改正初任給等規則附則第4項中「医療職給料表2の6等級」とあるのは、「別表第1の給料表の5等級」とする。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第3項関係)
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2 別表第1の給料表の2級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
附則別表第3 別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 |
| 1 |
2 |
| 2 |
3 |
| 3 |
4 |
| 4 |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
| 22 | 26 |
| 23 | 27 |
| 24 | 28 |
| 25 | 29 |
附則別表第4 最高号給を超える給料月額の切替表(その1)(附則第5項関係)
別表第1の給料表の1級以外の級となる職員
職務の級 | 2級 | |
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 |
| |
200,500 | 26号給 | |
202,400 | 27号給 | |
204,300 | 28号給 | |
206,200 | 29号給 | |
208,100 | 218,400円 |
附則別表第5 最高号給を超える給料月額の切替表(その2)(附則第5項関係)
別表第1の給料表の1級となる職員
職務の等級 | 3等級 | 2等級 | ||
号給又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号給等 | 旧給料月額 | 新号給等 |
円 |
| 円 |
| |
156,800 | 26号給 | 167,900 | 30号給 | |
158,500 | 26号給 | 169,700 | 31号給 | |
160,200 | 27号給 | 171,500 | 32号給 | |
161,900 | 28号給 | 173,300 | 181,800円 | |
163,600 | 29号給 | 175,100 | 183,600 |
附 則(昭和61年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和61年規則第31号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | ||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
181,800 | 185,900 | 218,400 | 223,400 | |
183,600 | 187,700 | 220,300 | 225,300 | |
185,400 | 189,500 | 222,200 | 227,200 | |
187,200 | 191,300 | 224,100 | 229,100 | |
189,000 | 193,100 | 226,000 | 231,000 |
附 則(昭和62年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和38年規則第1号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 29号給 | 29号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
185,900 | 188,600 | 223,400 | 30号給 |
187,700 | 190,400 | 225,300 | 228,600 |
189,500 | 192,200 | 227,200 | 230,500 |
191,300 | 194,000 | 229,100 | 232,400 |
193,100 | 195,800 | 231,000 | 234,300 |
附 則(昭和63年規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第26号)付則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 | 261,200 | 267,300 |
190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 | 263,200 | 269,300 |
192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 | 265,200 | 271,300 |
194,000 | 198,400 | 234,300 | 239,700 | 267,200 | 273,300 |
195,800 | 200,200 | 236,200 | 241,600 | 269,200 | 275,300 |
附 則(平成元年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年規則第21号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)
単労職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 29号給 | 29号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
148,500 | 154,100 | 203,400 | 200,900 | 271,900 | 30号給 |
|
|
|
|
| 円 |
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 |
154,800 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 |
附 則(平成2年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第16号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。
3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。
附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 |
|
|
| 円 |
|
|
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 |
附則別表第2
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 |
附 則(平成3年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第23号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 |
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 |
|
|
| 円 |
|
|
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 |
附 則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第34号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 |
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,600 | 305,400 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 |
223,200 | 230,600 | 271,800 | 279,300 | 301,600 | 309,400 |
附 則(平成5年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第1号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 |
225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 |
228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 |
230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 |
附 則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則(平成6年規則第28号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表
単労職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 30号給 | 30号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
228,200 | 231,200 | 277,400 | 280,700 | 307,300 | 310,900 | 323,600 | 327,200 | |
230,000 | 233,000 | 279,300 | 282,600 | 309,300 | 312,900 | 325,800 | 329,400 | |
231,800 | 234,800 | 281,200 | 284,500 | 311,300 | 314,900 | 328,000 | 331,600 | |
233,600 | 236,600 | 283,100 | 286,400 | 313,300 | 316,900 | 330,200 | 333,800 | |
235,400 | 238,400 | 285,000 | 288,300 | 315,300 | 318,900 | 332,400 | 336,000 |
附 則(平成7年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年規則第21号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける者
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 |
附 則(平成8年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第23号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号 | 32号 | 33号 | 33号 | 31号 | 31号 | 31号 | 31号 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
233,900 | 236,800 | 282,500 | 284,400 | 312,800 | 314,900 | 331,400 | 333,500 |
235,700 | 238,600 | 284,400 | 286,300 | 314,800 | 316,900 | 333,600 | 335,700 |
237,500 | 240,400 | 286,300 | 288,200 | 316,800 | 318,900 | 335,800 | 337,900 |
239,300 | 242,200 | 288,200 | 290,100 | 318,800 | 320,900 | 338,000 | 340,100 |
241,100 | 244,000 | 290,100 | 292,000 | 320,800 | 322,900 | 340,200 | 342,300 |
附 則(平成9年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 一般職の例による場合における御嵩町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年規則第34号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,600 | 241,500 | 286,200 | 287,400 | 316,900 | 318,400 |
241,400 | 243,300 | 288,000 | 289,100 | 318,900 | 320,400 |
243,200 | 245,100 | 289,800 | 290,800 | 320,900 | 322,400 |
245,000 | 246,900 | 291,600 | 292,500 | 322,900 | 324,400 |
246,800 | 248,700 | 293,400 | 294,200 | 324,900 | 326,400 |
附 則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年規則第38号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高月額を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える 給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附 則(平成15年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高月額を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附 則(平成17年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附 則(平成18年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附 則(平成20年規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は平成19年12月1日から、第2条の規定による改正後の御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)別表第7の規定及び第3条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
5 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の単労職規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の単労職規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
6 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の単労職規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の単労職規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の単労職規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の単労職規則の規定を適用する場合においては、改正前の単労職規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成21年規則第33号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)附則第2項第1号に規定する減額改定職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
附 則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 一般職の職員の例による場合における御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第11号)附則第2項第1号に規定する減額改定職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
別表第1の給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
附 則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)及び改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の単労職規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用し、改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整の規定による号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給規則及び改正後の単労職規則の規定による号給が改正前の御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給規則」という。)及び改正前の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の単労職規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給規則及び改正後の単労職規則の規定にかかわらず、改正前の初任給規則及び改正前の単労職規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに昇格時号給対応表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができるとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成26年4月1日から施行日の前日までの間において、改正前の単労職規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の単労職規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の単労職規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の単労職規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の単労職規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の単労職規則の規定を適用する場合においては、改正前の単労職規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成27年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定にあっては、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の規定及び第7条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第23号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の御嵩町職員の給与の支給に関する規則の規定及び改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第2条 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第21号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成26年改正条例附則第5条の規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)
ア 御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第22条第2項から第4項までの規定により支給する場合
イ 条例附則第22項本文の規定により半額を減ずる場合
ウ 日割りによる計算により支給する場合
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第13条及び御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第20条の規定による給与の減額(第6条において「第13条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)
第4条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において御嵩町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第9号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成26年改正条例附則第5条第2項又は第3項の規定による給料については、平成27年改正規則附則第3条又は第4条の規定にかかわらず、平成27年改正規則附則第3条第1項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第2号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて平成27年改正規則附則の規定を適用した場合の平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額に相当する額を、同条第2項又は第3項の規定による給料として支給する。
第5条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第24項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正規則附則第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは「切り上げた」とする。
第6条 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成26年改正条例附則第5条の規定による給料については、適用しない。
(雑則)
第7条 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(平30規則28・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 130,400 | 181,900 | 203,600 | ||
2 | 131,300 | 183,400 | 204,800 | ||
3 | 132,300 | 184,900 | 206,200 | ||
4 | 133,200 | 186,300 | 207,500 | ||
5 | 134,200 | 187,600 | 208,800 | ||
6 | 135,200 | 189,100 | 210,200 | ||
7 | 136,200 | 190,500 | 211,600 | ||
8 | 137,200 | 191,800 | 213,000 | ||
9 | 138,000 | 193,200 | 214,300 | ||
10 | 139,000 | 194,200 | 215,900 | ||
11 | 140,000 | 195,500 | 217,500 | ||
12 | 141,100 | 196,600 | 218,900 | ||
13 | 141,900 | 197,800 | 220,100 | ||
14 | 142,900 | 198,900 | 221,600 | ||
15 | 143,900 | 200,000 | 223,100 | ||
16 | 144,900 | 201,100 | 224,400 | ||
17 | 146,000 | 202,100 | 225,300 | ||
18 | 147,200 | 203,200 | 226,000 | ||
19 | 148,400 | 204,200 | 226,900 | ||
20 | 149,600 | 205,200 | 227,900 | ||
21 | 150,700 | 206,100 | 228,800 | ||
22 | 151,900 | 207,200 | 230,300 | ||
23 | 153,100 | 208,300 | 231,600 | ||
24 | 154,300 | 209,300 | 232,700 | ||
25 | 155,500 | 210,200 | 234,100 | ||
26 | 157,000 | 211,100 | 235,400 | ||
27 | 158,500 | 211,800 | 236,700 | ||
28 | 160,000 | 212,700 | 238,000 | ||
29 | 161,400 | 213,600 | 238,900 | ||
30 | 162,900 | 214,800 | 240,100 | ||
31 | 164,400 | 215,800 | 241,400 | ||
32 | 165,900 | 216,700 | 242,600 | ||
33 | 167,400 | 217,300 | 243,700 | ||
34 | 169,200 | 218,500 | 245,000 | ||
35 | 171,000 | 219,600 | 246,100 | ||
36 | 172,800 | 220,800 | 247,300 | ||
37 | 174,600 | 221,400 | 248,600 | ||
38 | 176,300 | 222,600 | 249,700 | ||
39 | 178,000 | 223,800 | 251,000 | ||
40 | 179,700 | 224,900 | 252,300 | ||
41 | 181,300 | 225,800 | 253,300 | ||
42 | 182,700 | 227,000 | 254,600 | ||
43 | 184,000 | 228,000 | 255,700 | ||
44 | 185,400 | 229,100 | 257,000 | ||
45 | 186,900 | 230,200 | 257,800 | ||
46 | 188,200 | 231,200 | 258,900 | ||
47 | 189,600 | 232,300 | 260,100 | ||
48 | 191,000 | 233,300 | 261,100 | ||
49 | 192,300 | 234,300 | 262,300 | ||
50 | 193,400 | 235,400 | 263,500 | ||
51 | 194,500 | 236,500 | 264,700 | ||
52 | 195,700 | 237,600 | 265,600 | ||
53 | 196,800 | 238,700 | 266,500 | ||
54 | 197,900 | 239,700 | 267,600 | ||
55 | 198,800 | 240,600 | 268,800 | ||
56 | 199,900 | 241,400 | 270,000 | ||
57 | 201,000 | 242,300 | 270,800 | ||
58 | 202,000 | 243,300 | 271,800 | ||
59 | 203,000 | 244,300 | 272,900 | ||
60 | 204,000 | 245,200 | 273,900 | ||
61 | 205,100 | 246,000 | 274,900 | ||
62 | 206,000 | 246,900 | 276,000 | ||
63 | 206,900 | 247,800 | 276,800 | ||
64 | 207,800 | 248,700 | 277,900 | ||
65 | 208,500 | 249,500 | 278,700 | ||
66 | 209,300 | 250,300 | 279,500 | ||
67 | 210,000 | 251,100 | 280,300 | ||
68 | 210,800 | 251,800 | 281,100 | ||
69 | 211,200 | 252,500 | 281,700 | ||
70 | 211,800 | 253,100 | 282,500 | ||
71 | 212,100 | 253,500 | 283,300 | ||
72 | 212,600 | 253,900 | 284,000 | ||
73 | 212,800 | 254,100 | 284,800 | ||
74 | 213,400 | 254,500 | 285,500 | ||
75 | 213,900 | 255,000 | 286,300 | ||
76 | 214,600 | 255,500 | 287,100 | ||
77 | 214,800 | 255,800 | 287,700 | ||
78 | 215,500 | 256,200 | 288,200 | ||
79 | 216,000 | 256,700 | 288,700 | ||
80 | 216,600 | 257,200 | 289,100 | ||
81 | 217,300 | 257,500 | 289,500 | ||
82 | 217,700 | 257,800 | 289,900 | ||
83 | 218,300 | 258,100 | 290,400 | ||
84 | 219,000 | 258,400 | 290,900 | ||
85 | 219,600 | 258,600 | 291,300 | ||
86 | 220,100 | 258,800 | 291,900 | ||
87 | 220,600 | 259,100 | 292,500 | ||
88 | 221,300 | 259,400 | 293,100 | ||
89 | 221,800 | 259,600 | 293,400 | ||
90 | 222,400 | 259,800 | 293,900 | ||
91 | 223,000 | 260,200 | 294,400 | ||
92 | 223,500 | 260,400 | 294,800 | ||
93 | 223,900 | 260,700 | 295,200 | ||
94 | 224,400 | 261,100 | 295,700 | ||
95 | 224,900 | 261,400 | 296,200 | ||
96 | 225,400 | 261,700 | 296,700 | ||
97 | 225,700 | 261,900 | 297,000 | ||
98 | 226,200 | 262,200 | 297,400 | ||
99 | 226,700 | 262,400 | 297,900 | ||
100 | 227,200 | 262,700 | 298,400 | ||
101 | 227,600 | 263,000 | 298,800 | ||
102 | 228,100 | 263,200 | 299,200 | ||
103 | 228,700 | 263,500 | 299,500 | ||
104 | 229,300 | 263,800 | 299,800 | ||
105 | 229,700 | 264,000 | 300,100 | ||
106 | 230,200 | 264,200 | 300,500 | ||
107 | 230,500 | 264,500 | 300,900 | ||
108 | 230,900 | 264,700 | 301,300 | ||
109 | 231,100 | 265,000 | 301,600 | ||
110 | 231,500 | 265,300 | 302,000 | ||
111 | 232,000 | 265,600 | 302,400 | ||
112 | 232,400 | 265,800 | 302,700 | ||
113 | 232,600 | 266,000 | 302,900 | ||
114 | 233,100 | 266,300 | 303,200 | ||
115 | 233,600 | 266,500 | 303,500 | ||
116 | 234,100 | 266,700 | 303,700 | ||
117 | 234,400 | 267,000 | 303,900 | ||
118 | 234,800 | 267,300 | 304,200 | ||
119 | 235,200 | 267,600 | 304,500 | ||
120 | 235,600 | 267,900 | 304,700 | ||
121 | 236,000 | 268,100 | 304,900 | ||
122 | 268,300 | 305,200 | |||
123 | 268,600 | 305,500 | |||
124 | 268,900 | 305,700 | |||
125 | 269,100 | 305,900 | |||
126 | 269,300 | 306,200 | |||
127 | 269,600 | 306,500 | |||
128 | 269,900 | 306,700 | |||
129 | 270,100 | 306,900 | |||
130 | 270,300 | 307,200 | |||
131 | 270,600 | 307,500 | |||
132 | 270,900 | 307,700 | |||
133 | 271,100 | 307,900 | |||
134 | 271,300 | ||||
135 | 271,600 | ||||
136 | 271,900 | ||||
137 | 272,100 | ||||
再任用職員 | 193,600 | 204,700 | 223,200 |
別表第2(第3条関係)
(平18規則16・一部改正)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 技能職員の職務 2 労務職員の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 相当の経験を必要とする業務に従事する労務職員の職務 |
3級 | 1 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務 2 多数の労務職員を直接指揮監督する主任の職務 |
別表第3(第4条関係)
(平14規則18・平18規則16・一部改正)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 別に定める | 別に定める |
0 | ||||
中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | |
0 | ||||
労務職員 (甲) | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める |
0 | ||||
労務職員 (乙) | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 湖、川若しくは港のみを航行する船舶、しゅんせつ船、えい船等の作業船、総トン数30トン未満の漁船、総トン数5トン未満の船舶その他これらに準ずる船舶に乗り組む者
ウ 機械工作工、電工、大工、印刷工、製図工、ガラス工等物の製作、修理、加工等の業務に従事するもの
エ 理容師、美容師等家政的業務に従事するもの
オ 自動車運転手
カ 建設機械操作手、ボイラー技士、溶接工等機器の運転、操作、保守等の業務に従事するものでその就業に必要な免許等の資格を有する者
キ 上記のイからカまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員(甲) 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙) 用務員、調理師、昇降機手、給仕等庁務に従事する者及び労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊事婦等労務に従事する者
2 前項第1号のオ又はカに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
別表第4(第5条関係)
(平18規則16・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員(甲) |
| 1級17号給から1級49号給まで |
労務職員(乙) |
| 1級1号給から1級29号給まで |
備考
(1) 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号給から1級73号給まで |
20年以上 | 1級77号給から1級81号給まで | |
労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級33号給から1級45号給まで |
14年以上 | 1級49号給から1級57号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上18年未満 | 1級11号給から1級16号給まで |
18年以上 | 1級17号給から1級19号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
(5) 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号のイからキまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する規則第12条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
(6) 前項の規定の適用を受けた職員については、規則第14条の規定は適用しないものとし、これらの職員に規則第15条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
(7) この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第4の2(第5条の2関係)
昇格時号給対応表
(平18規則16・全改、平25規則4・平26規則35・平27規則9・一部改正)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 22 |
31 | 1 | 23 |
32 | 1 | 24 |
33 | 1 | 25 |
34 | 1 | 26 |
35 | 1 | 27 |
36 | 1 | 28 |
37 | 1 | 29 |
38 | 2 | 30 |
39 | 3 | 31 |
40 | 4 | 32 |
41 | 5 | 33 |
42 | 6 | 33 |
43 | 7 | 34 |
44 | 8 | 34 |
45 | 9 | 35 |
46 | 10 | 35 |
47 | 11 | 36 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 46 |
59 | 23 | 47 |
60 | 24 | 48 |
61 | 25 | 49 |
62 | 26 | 49 |
63 | 27 | 50 |
64 | 28 | 50 |
65 | 29 | 51 |
66 | 30 | 51 |
67 | 31 | 52 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 42 | 57 |
79 | 43 | 58 |
80 | 44 | 58 |
81 | 45 | 59 |
82 | 45 | 59 |
83 | 46 | 60 |
84 | 46 | 60 |
85 | 47 | 61 |
86 | 47 | 61 |
87 | 48 | 61 |
88 | 48 | 61 |
89 | 49 | 62 |
90 | 49 | 62 |
91 | 50 | 62 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 63 |
94 | 51 | 63 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 64 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 57 | 66 |
106 | 57 | 66 |
107 | 57 | 66 |
108 | 58 | 66 |
109 | 58 | 67 |
110 | 58 | 67 |
111 | 59 | 67 |
112 | 59 | 67 |
113 | 59 | 68 |
114 | 60 | 68 |
115 | 60 | 68 |
116 | 60 | 68 |
117 | 61 | 69 |
118 | 61 | 69 |
119 | 62 | 69 |
120 | 62 | 69 |
121 | 63 | 69 |
122 | 69 | |
123 | 69 | |
124 | 70 | |
125 | 70 | |
126 | 70 | |
127 | 70 | |
128 | 70 | |
129 | 70 | |
130 | 70 | |
131 | 71 | |
132 | 71 | |
133 | 71 | |
134 | 71 | |
135 | 71 | |
136 | 71 | |
137 | 71 |