○御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例
昭和59年12月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用にかかる使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(平26条例5・一部改正)
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 清掃に要する経費
(6) 前各号のほか町長が必要と認める経費
(使用料の減免)
第4条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料等の徴収に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例第2条第2項及び別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例による改正後の御嵩町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例第2条第2項及び別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(消費税等相当額に係る経過措置)
2 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定による改正後の各条例の規定中消費税等相当額に関する部分は、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26条例5・一部改正)
種別 | 使用の目的 | 期間 | 使用料 |
土地 | 1 電柱その他これに類するもの |
| |
2 ガス管その他これに類するもの |
| 同上の例による。 | |
3 土地の使用で前2号以外のもの | 1日 | 1平方メートルにつき 2円 | |
建物 | 1 事務室 | 1月 | 1平方メートルにつき 200円 |
2 会議室 | 1時間 | 1室につき 200円 | |
3 その他の建物 | 1時間 | 1室につき 150円 |
注
1 使用面積、使用時間及び使用期間に使用料の計算単位に満たない端数があるときは、それぞれこれを当該使用料の計算単位に切り上げる。
2 月又は年額で使用料を徴収するものにおいては、当該使用料に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。