○御嵩町ふるさとふれあい振興補助金交付規則
平成3年4月12日
規則第13号
注 平成11年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町基金条例(平成24年条例第3号)別表第1に規定するふるさとふれあい振興基金の設置目的に基づき、ふるさとふれあい振興補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則2・平24規則7・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、御嵩町基金条例別表第1に規定するふるさとふれあい振興基金の処分欄に掲げる事業のうち、次のいずれの条件も満たすものとする。
(1) 新しい企画及び発想に基づいて行うもの又は新しい内容を追加したものであること。
(2) 単なる物品販売又は営利を目的としたものでないこと。
(平11規則7・平24規則2・平24規則7・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条の事業に要する経費から次に掲げる額を控除したもので、町長が認定した額とする。
(1) 入場料等の事業収入がある場合はその額
(2) その他町長が控除すべきであると認めた額
(補助金の額)
第4条 補助金の総額は毎年200万円以内とする。ただし、事業の増加等により、補助金の額に不足を生じたときは、必要に応じ補助金の額を増額することができる。
2 補助対象事業に対する補助額は、補助対象経費の一部又は全部とする。
(平18規則2・一部改正)
(補助金交付要望書)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体等は、御嵩町ふるさとふれあい振興補助金交付要望書(別記様式第1号。以下「要望書」という。)を、町長へ提出しなければならない。
(平11規則7・平24規則2・一部改正)
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合
(2) 申請者の役員等が暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している場合
(3) 申請者の役員等が、使用人が暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している場合
(4) 申請者の役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している場合
(5) 申請者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している場合
(6) 申請者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(7) 申請者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している場合
2 町長は、前項の規定により事業決定をしない場合は、すみやかに申請者に通知するものとする。
(平24規則2・追加)
2 町長は、前項の規定により事業決定を取消した場合は、すみやかに事業主体等に通知するものとする。
(平24規則2・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定めるものを除き御嵩町補助金交付規則(平成5年規則第4号)の規定によるものとする。
(平24規則2・旧第7条繰下・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度分の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年3月1日から施行し、平成18年度分の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成24年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町補助金交付規則、御嵩町ふるさとふれあい振興補助金交付規則、御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則及び御嵩町生活環境整備施設購入補助金交付規則の規定は、平成24年度に交付を行う補助金から適用し、平成23年度に交付を行う補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平11規則7・追加、平24規則2・一部改正)
(平11規則7・追加、平24規則2・平24規則7・一部改正)